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雑誌の広告を入り口にした開運商法の被害拡大を受け、被害者救済を行なう開運商法被害対策弁護団が、霞ヶ関の司法記者クラブで記者会見を開いた。 弁護団は、大手雑誌社発行・発売の雑誌に掲載された広告による悪質な開運商法被害があったとして本日主婦の友社を提訴、週明けの11日に開運商法被害の無料電話相談を行なうと発表した。 開運商法被害が拡大した要因として、発行する雑誌に開運商法業者の広告を掲載した雑誌社の責任も指摘されている。 この問題に関しては平成21年8月の時点で、経済産業省が開運商法業者に行政処分を下すなど、被害の入り口が雑誌広告であることが明らかにされていた。 しかしながら雑誌社は、同様の開運商法被害を生じさせることが充分に予見可能であったのにもかかわらず相変わらず開運商法業者の広告を掲載し続けてきたのだ。 弁護団は被害者の被害回復だけでなく、広告を掲載し続ける雑誌業界の責任を追及し、被害根
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「あなたの作品の著作権を登録することで、あなたのアイデアを守りましょう!手続きは代行しますよ!」 と誰かから言われたら、その人は詐欺師です。すぐに縁を切って下さい。この言葉の何が詐欺なのか分からない方は、この記事を最後まで読んだ方がいいと思います。 中小企業の経営者や個人事業主の集まりに、ネットやら法律やら色々と詳しい先生という立場で参加した時のことでした。手先が器用なのを何とかビジネスに結びつけたいというおばさんが、彼女が考案したというちょっとしたアイデア小物を手に話しかけてきたのです。 要約すると、そのアイデア小物がビジネスとして成功するかどうか率直な感想を聞かせてくれとのことでした。そのアイデアは、正直言ってアイデアと呼ぶのもはばかられるレベルでしたし、何より誰でも簡単にマネして同等品をつくることが出来るものでした。私はそのことを言葉を選びながら答えたのでした。 すると、彼女もその問
抽せんで当たったウォーターサーバーを導入したところ、水の代金の支払いを求められたというトラブルが増加しているとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。 国民生活センターによりますと、タンクを設置して飲料水を供給するウォーターサーバーが抽せんで当たったが、水の代金の支払いを別に求められたという相談が増加しています。 こうした相談は、おととしごろから寄せられ始め、今年度の件数は先月20日までに341件と、前の年を上回るペースで増えているということです。 途中で解約しようとしてもサーバーの引き取り料金を求められるケースもあり、国民生活センターは、契約の内容が事前に十分、説明されていないことがトラブルの原因だとみています。 国民生活センター相談情報部の伊藤汐里さんは「『当選した』と言われて気分が舞い上がり、安易に申し込んでしまいがちだが、契約する際には、業者の説明を冷静に聞いてほしい」と注
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