当協会は、2017年6月7日、使用料規程第2章第1節演奏等に、事業者への意見聴取を経て新たに 「10音楽教室における演奏等」を設ける旨および、この規程の新設に伴い、関連する「4 カラオケ施設における演奏等」の文言等を一部変更する旨の届出を文化庁長官に行いました。著作権等管理事業法第13条第3項に基づき、新設および変更する規定を公表します。
なお、本規定は2018年1月1日から実施予定です。
→ 使用料規程第1節演奏等4カラオケ施設における演奏等
→ 使用料規程第1節演奏等10音楽教室における演奏等
→ 使用料規程新旧対照表
※2017年7月13日付お知らせもご覧ください。
以 上
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