宅地建物取引業が取り扱う「宅地」と「建物」。 それぞれ具体的にはどのようなものでしょうか。 「宅地」とは 「宅地」に関しては、宅地建物取引業法2条に記載があります。 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 これを要約すると以下の2点になります。 1)建物の敷地 当然と言えば当然なのですが、建物を建てるための敷地…