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相続人代表者指定変更届けは自由に出来ますか?全く分からないので、教えて下さい。

A 回答 (5件)

代表者になる人が届け出る必要がありますが、必要な書類を揃えることができるのであれば、変更はいつでも可能です。



あくまでも相続が終了するまでの間、税に関する請求書を誰かに送るか指定するものであって、納税義務者を指定するものではありません。
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>変更届けは自由に出来ます…



どんな意味で“自由に”とお聞きですか。
変更とは、いったん決まっている人に替えて別の人物にしたいという意味で間違いないですか。

いずれにせよ、何でもかんでもあなた一人の勝手で“自由に”変更できるものではありません。

具体的に何をどうしたいのか、もう少し詳しく書いてください。

そうでないと白か黒か正確な判断はできません。
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事前に相続人同士で決めておくと良いと思いますが?

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相続人代表者指定届の目的は、市区町村が納税通知書等の書類を送付する先を明確にすることにあります。

納税義務のある方が亡くなった場合には、相続人全員が連帯してその納税義務を引き継ぎます。 相続人が2人以上いる場合、市区町村はどの相続人に納税通知書等を送ればよいのかがわかりません。 市区町村は相続人代表者指定届の提出を受けることによって、納税通知書等の送付先を確認することができるのです。 なお、相続人代表者指定届は、あくまで納税通知書等を受け取る代表者を指定する効果があるにすぎません。

事前に相続人同士で代表者を決めておくと良いと思います。
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死ぬまでにいっぺんは払ってみたい

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