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当日手渡しや日雇いのバイトの給与って所得税をこっちで処理しないといけないでしょうか?

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A 回答 (4件)

手渡しかどうかと税金の処理は関係ありません。



当日手渡しや日雇いに限らず、支払い時には一定のルールに基づいて必要により源泉徴収されます。年末在籍していなければ年末調整が受けられませんので、税金の過不足がある場合は確定申告する必要があります。
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「こっち」ってどっちの事?


払う方なのか貰う方なのか?

日本語の勉強が先ですね。
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そもそも給与とは、本人に現金を直接支払うことが大原則なのです。


振込のほうが例外。許容扱いされているだけです。

以上を踏まえ、払われるお金が税法上の「給与」である以上、支払い者には所得税を源泉徴収して年末調整を行うことが義務づけられています。

とはいえ、年末調整は12月最後の給与支払日に在籍している社員のみが対象ですので、年の途中に短期間の在籍で終わった社員には年末調整がなく、確定申告が必要になります。

まとめると、現金手渡しだから確定申告が必要になるわけではなく、年末調整がないから確定申告が必要になるのです。

現金手渡しでなく後日の振込であっても、年末調整がなければ確定申告が必要なのです。
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そうですね、本来ならば確定申告が必要です。

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