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LAWとマーケティングに関するbeth321のブックマーク (2)

  • 広告メールで12月1日以降は守っておかなきゃ迷惑メール防止法違反になるポイント | 初代編集長ブログ―安田英久

    迷惑メール防止法(正式には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」)が改正され、2008年6月6日に公布されていましたが、具体的に「いつから」「何がどう変わるのか」が明らかになりました。2週間後に迫った新法の施行を前に、企業がメールマーケティングをどうすればいいのかをを確認してみましょう。 改正された迷惑メール防止法の施行は2008年12月1日からと決定しています。そして、改正された法律に基づいた法律施行規則(省令)と、法律や省令の解釈や、特定電子メールの送信に当たって推奨される事項などをまとめたガイドラインが、総務省から発表されました。 これで、迷惑メール防止法関連の必要な情報が出そろったことになります。情報源を以下にまとめておきます。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)の平成20年改正法による改正後の条文) http://www.soumu.go

    広告メールで12月1日以降は守っておかなきゃ迷惑メール防止法違反になるポイント | 初代編集長ブログ―安田英久
  • 消費者庁、ステマ行為を問題と認定--景品法の事項を一部改定

    消費者庁は5月9日、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を一部改定したことを発表した。“ステルスマーケティング(ステマ)”への対応を明らかにしている。 商品やサービスを提供する店舗が、クチコミ投稿を代行する事業者に依頼して、クチコミサイトに多数書き込ませる行為(ステマ)に問題があるのではないかと指摘されていた。今回の改定は、そうしたステマ行為について景品表示法上の考え方を明らかにした。具体的には、第2の「2 口コミサイト」のうち「(3)問題となる事例」に以下の事例を追加している。 商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに対する好意的

    消費者庁、ステマ行為を問題と認定--景品法の事項を一部改定
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