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「ブツを見ているとクロに見え、ヒトを見るとシロっぽく見えてくる。今の時点ではよく分からないから、しばらく見てみないと」――遠隔操作事件の裁判の行方について聞かれると、私はよくこう答えていました。 この写真はスマホではなく、小型ビデオカメラで撮った動画の一コマだった「ブツ」というのは、公判廷で示される検察側の証拠のことで、それを説明する証言も含みます。裁判を傍聴して、そうした証拠・証言を見聞きしていると、「これはクロではないか」という心証が強くなりました。ただ、被告人のPCハードディスクなどについては、弁護側の解析が行われている最中であり、反対尋問も行われていないので、その結果を見ないと、シロクロに関してはなんともいえない、と考えました。 一方、「ヒト」とは、片山祐輔被告のことです。彼の話を聞いていると、巧妙なウソをつける人のようには見えませんでした。感情表現が淡泊すぎて、無実を訴える言葉に
PC遠隔操作事件の被告人片山祐輔氏について、東京高裁第11刑事部(三好幹夫裁判長、阿部浩巳裁判官、染谷武宣裁判官)は3月4日、東京地裁が2月18日に行っていた保釈請求の却下決定を取り消し、保釈を許可する決定を出した。 罪証隠滅の恐れは小さく保釈の必要性は大きい決定によると、同高裁は 1)弁護人は600点以上に及ぶ検察官請求の書証全部を証拠とすることに同意し、第1回公判で甲号証のすべてが取り調べられた 2)検察側証人16人の大半は、警察関係者やコンピュータ関係会社の技術者等である。被告人を釈放しても、これら証人予定者に働きかけて自己に有利な証言をさせることは想定し難い 3)被告人が自宅や勤務先で使用していたパソコンは全て押収されるなどして捜査当局の管理下にあるとみられ、ハードディスク内のデータに被告人の主張に沿う痕跡を作出するのは困難というほかないから、被告人がそのような行為に出る漠然とした
東京地検は5月29日、伊勢神宮の爆破予告などの2件で、片山祐輔氏を起訴。これで、起訴事件は7件となった。すでに、公判前整理手続きが始まっているが、検察側は今なお、事件と片山氏を結びつける主張をせず、「罪証隠滅のおそれ」があるとして、肝心の証拠の開示に応じていない。裁判所もこの事態を「異常、異例」と言ったものの、弁護側の主張は聞き入れず、検察に証拠開示を働きかけるなどの様子はうかがえない。 片山氏の逮捕以後、裁判所は一貫して検察側の主張を受け入れてきた。弁護側は、何度も片山氏の勾留決定に対する異議申し立てをしてきたが、裁判所は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」「逃亡すると疑うに足りる相当な理由」があるなどとして認めなかった。さらに、裁判所によって、片山氏が弁護士以外とは面会できない接見禁止の指定がなされた。弁護人が、母親との面会を認めるように求めたが、検察側はそれが「罪証隠滅」
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