「寺子屋」の版間の差分
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=== 岡山県 ===
岡山県教育会編「岡山県教育史. 上巻」<ref>{{Cite web|title=岡山県教育史. 上巻 - 国立国会図書館デジタルコレクション|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1461640|website=dl.ndl.go.jp|accessdate=2021-11-10|language=ja}}</ref>(1938年)には次のようにある。<blockquote>矢吹氏の学舎(※元亀元年=1570年開設)に次ぎ、明和二年(※1765年)邑久郡濱村(現豊邑)神官祝部満信経営の学舎を見、天明八年(※1788年)には窪屋郡倉敷村(現倉敷市)平民真鍋鶴右衛門経営の学舎を見、次いで寛政年間(※1789ー1801)には五ヶ所を算し、以来以上の勢を以て増加した。即ち寛政初年より天保(※1831‐1844)季年に至る五十五ヶ年間に百八十九ヶ所。弘化(※1844‐1848)元年より明治初年に至る二十五ヶ年間に七百二十ヶ所となり、明治五年現在にては実に一千三十一ヶ所を算し、長野、山口二県に次ぐ多数を示してゐる。</blockquote>
=== 徳島県 ===
徳島県教育会編「徳島県教育沿革史」<ref>{{Cite web|title=徳島県教育沿革史 - 国立国会図書館デジタルコレクション|url=https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980437|website=dl.ndl.go.jp|accessdate=2021-11-10|language=ja}}</ref>には次のようにある。<blockquote>罰条は…其の条目は概ね過怠草紙、過怠、留め置、黙坐、放逐等なり
過怠草紙とは平日課し習はしむる草紙の外予て師家に備へ置ける草紙に罰の軽重に応じ若干の草紙を習ひ了らしめ以て他生徒より遅く帰宅せしむるものなり
過怠は寺子屋に於ては予て十枚二十枚若くは五十枚百枚等と小紙片に記せる褒美札と云ふものあり此札は清書の善悪に因り定め与へらるゝものにして漸く積みて千枚或は千五百枚等予定の額に達すれば師匠に之を還納せしめて筆墨等の賞品を与ふるなり生徒各自は常に之を貨幣の如く重んじ貯ふるものにして罰あるときは軽重に従ひ科料の如くに没収せらるゝなり
留め置は放課後一二時間留め置くを云ふ
黙坐は発言せしめず静に坐せしむるを云ふ
放逐は一時若くは永く放逐するを云ふ
右の外種々の体罰を加へ若くは火を選考に点じ之を捧げしめて苦悶懲戒したる等の酷罰あり今を以て之を見るときは実に論ずるに足らざるが如きも蓋し又当時の国法に準拠して勢然るを致したりすものならん</blockquote>
== ユネスコ世界寺子屋運動 ==
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