大都市近郊区間(だいとしきんこうくかん)とは、JR旅客営業規則(以下「旅規」という)第156条第2号に規定する区間である。東京・大阪・福岡・新潟・仙台の近郊に設定されており、それぞれ東京近郊区間大阪近郊区間福岡近郊区間新潟近郊区間仙台近郊区間という。東京近郊区間・大阪近郊区間・福岡近郊区間は日本国有鉄道(国鉄)時代から規定されており[1]、新潟近郊区間および仙台近郊区間はJR発足後に規定された[2][3]

目的

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乗車経路が多数存在する地区における、旅客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的とする。乗車券は、旅客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あるため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより、旅客の利便性向上を図ることとした。また、同様の背景から、実際乗車経路の特定が技術的に困難なため、発券業務・改札業務の簡素化の意味で、JR側にも有意義な制度である。近年ではICカード乗車券の利便性向上に伴う大都市近郊区間の拡大(特に東京近郊区間)が目立っている[注 1][注 2]

特例

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大都市近郊区間内各駅相互発着の普通乗車券及び回数乗車券における特例(以下「本特例」という)は次のとおり。

  • 有効期間…片道乗車券にあっては、距離にかかわらず当日限り(旅規第154条)。
  • 途中下車…普通乗車券にあっては、距離にかかわらず下車前途無効[注 3](旅規第156条第2号)。
  • 選択乗車…普通乗車券又は回数乗車券にあっては、そのエリア内に限り、券面表示経路(運賃計算に用いた経路)以外の「他の経路」を乗車することができる(旅規第157条第2項)。
  • 選択乗車中の途中駅下車
    • 普通乗車券にあっては「区間変更」として取り扱い(旅規第157条第3項)、 実際に乗車した区間の運賃[注 4]と比較して不足している場合はその差額を支払う必要があるが、多かった場合の払い戻しはない(旅規第249条第2号および同条第2項第1号ロ(イ))。
    • 回数乗車券にあっては「別途乗車」として取り扱い(旅規第247条第1項)、回数乗車券の経路を外れる駅からの運賃を支払って回数乗車券の回収を受けるか、実際に乗車した区間の運賃を支払って回数乗車券の未使用証明を受けることができる[注 5]旅客営業取扱基準規程(旅程)第158条第2項)。
  • 2009年3月14日から、東京近郊区間においては特定都区市内及び東京山手線内の適用条件について以下の特例が設けられた。
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが200km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが200km以下になる場合に限り、特定都区市内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第1項)。
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが100km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが100km以下になる場合に限り、東京山手線内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第2項)。

なお、「大都市近郊区間内相互発着」とは、「経路の全区間が同じ大都市近郊区間のみ」という意味である[注 6]。また、選択乗車できる「経路」に関しては、選択乗車の根拠となっている旅規第157条第2項において大都市近郊区間内であること以外具体的に示されていない[注 7]。ただし、大型時刻表やJRのサイトなど旅客案内上で「同じ駅を2度通らない」「経路を重複しない」などと表記されており、それを事実上のJRの見解としてそれに従う解釈となる。このほか、乗車券に記載される特例は「有効期間当日限り」と「下車前途無効」のみであり、選択乗車については記載されない。

また、定期乗車券は本特例の対象外であるため、大都市近郊区間内相互発着のものであっても本特例に基づく選択乗車は認められない。

運賃計算

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大都市近郊区間制度は乗車券の効力(乗車券に含まれる権利)に関する規定であり、運賃計算に関する規定とは無関係である。そのため、乗車券の発売方法及び運賃計算方法は、大都市近郊区間とそれ以外の区間を区別しない[注 8]。大都市近郊区間の要点のうち、経路選択に関しては、どの経路[注 9]の乗車券であっても、どの経路[注 10]も乗車できるというのが趣旨である。すなわち、決して最安運賃を強制しない[注 12]

しかしながら、通常は最安運賃の乗車券が発売される。また、市販の大型時刻表やJRのサイトでは、「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例[9]」として解説され、「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」、「東京・大阪・福岡・新潟・仙台地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路にかかわらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます」などという表現を用いている。なお、最安運賃経路は多くの場合最短経路と一致するが、例外もある[注 13]

大都市近郊区間と新幹線

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大都市近郊区間に含まれる新幹線区間

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2023年現在、大都市近郊区間に含まれている新幹線は東海道新幹線米原駅 - 新大阪駅間と山陽新幹線西明石駅 - 相生駅間のみであり、いずれも大阪近郊区間である。

新幹線と大都市近郊区間との関係

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新幹線とそれに並行する在来線とは同一線路として扱うという原則(幹在[注 14]同一視の原則)がある(旅規第16条の2)。大都市近郊区間の制度も当初はこの原則に従ったものであった。しかし後に例外的に、並行する新幹線と在来線のうち在来線のみを大都市近郊区間に含め、新幹線を含めないとする区間が設定された。ここでは新幹線と大都市近郊区間との関係を述べる。

1999年まで

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在来線が大都市近郊区間に含まれる場合、それと同一視される並行する新幹線も暗黙のうちに大都市近郊区間に含まれていた。1978年7月8日の旅規の改訂により、東海道新幹線東京駅 - 新横浜駅間および山陽新幹線新大阪駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間から除かれた。これらの区間は、旅規第16条の2第2項に記載のある、条件付きで幹在別線扱いとなる区間のうち大都市近郊区間内に属する路線である[注 15]。またこれにより、前述の2区間が除外区間として明記されたにもかかわらずそれら以外の新幹線区間に関しては記述がなされなかったことから、言及のない区間[注 16]が大都市近郊区間に含まれることが事実上明確になった。1996年九州旅客鉄道(JR九州)が運賃値上げを行い、新下関駅 - 博多駅間では並行する新幹線と在来線の運賃が異なる現象が発生し、それに伴い旅規第16条の3が新設され[注 17]、そこでは同区間を原則として幹在同一視しないこととなった[注 18]。同時に、山陽新幹線小倉駅 - 博多駅間は福岡近郊区間から除かれた[注 19]

  • 例:「東京駅から長津田駅まで(新幹線・新横浜経由)」の普通乗車券は、東京駅 - 新横浜駅間が大都市近郊区間でないため本特例は適用されない。
  • 例:1978年7月8日以降においては、「京都駅から西明石駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、幹在同一視の原則にかかわらず、新大阪駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間でないため本特例は適用されない。

1999年から2004年まで

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1999年東日本旅客鉄道(JR東日本)が東京近郊区間を拡大し、東海道本線においては従来は東京駅 - 平塚駅間であったものが東京駅 - 熱海駅間となった[10]。それに関連する旅規の改訂により、並行する東海旅客鉄道(JR東海)の東海道新幹線を東京近郊区間拡大の対象に含めないこととなった[注 20]。 これにより、幹在同一視の原則に基づけば完全に幹在同線扱いになるはずの小田原駅 - 熱海駅間において、在来線経由となる場合のみ大都市近郊区間に含まれ、新幹線経由の場合は含まれないという事例が発生した。

2004年から

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2004年3月13日上越新幹線本庄早稲田駅の開業により、熊谷駅 - 高崎駅間の各駅(熊谷駅・高崎駅を除く)を発着駅または接続駅とする場合に同区間を幹在別線路として取り扱うことになった。これに伴いJR東日本は、同区間の新幹線のみならず、東北新幹線と上越新幹線(すなわちJR東日本所属の新幹線全線)を東京近郊区間から除外した[12]。以降、2020年までJR東日本は大都市近郊区間の新設・拡大をたびたび行っているが、それらの区間に新幹線は含まれていない。その結果、大都市近郊区間に含まれる新幹線は米原駅 - 新大阪駅間と西明石駅 - 相生駅間のみになった。

山形新幹線の取り扱い

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2014年4月1日、仙台近郊区間の新設により、奥羽本線福島駅 - 新庄駅間は仙台近郊区間の一部になった。しかし、同区間を走行する特別急行列車に乗車する場合は、仙台近郊区間から除外されている[3]。したがって、仙台近郊区間内だけで完結する乗車券であっても、山形新幹線に乗車する場合は、大都市近郊区間の特例を受けない。幹在同一視の原則が適用される区間以外では、はじめて一部の列車が大都市近郊区間から除外されることになった[注 21]

  • 例:「福島駅から新庄駅まで(奥羽本線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間であるため、山形新幹線の列車に乗らない限り本特例が適用される。しかし、例えば福島駅から東北本線仙山線経由で山形駅へ、そこから山形新幹線で新庄駅に向かう[注 22]場合は、本特例の適用を受けないため、この乗車券では乗車できず、経路通り(仙台経由)の乗車券を購入する必要がある。
  • 例:「作並駅から山寺駅まで(仙山線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間となるため本特例が適用される。ゆえに、「作並(仙山線)仙台(東北本線)福島(奥羽本線)羽前千歳(仙山線)山寺」と経由することが可能である。しかし、福島駅 - 山形駅間の特別急行列車は大都市近郊区間外であるため、同区間の山形新幹線に選択乗車することはできない。

選択乗車と新幹線

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乗車券は、原則として、利用者の実際乗車する経路どおりに発売される。すなわち、新幹線に乗車する場合は「新幹線経由」の乗車券を、在来線のみに乗車する場合は「在来線経由」の乗車券が発売される。しかしながら、幹在同一視の原則(旅規第16条の2)により、在来線経由の乗車券により並行する新幹線を利用でき、逆に、新幹線経由の乗車券により並行する在来線を利用できる[注 23]。つまり、新幹線とそれに並行する在来線については、乗車券の券面記載経路(在来線経由または新幹線経由)にかかわらず、実際乗車した列車が在来線か新幹線かは区別しない。したがって、新幹線特急券とは別に乗車券を購入する際、それが在来線経由の乗車券であっても、当該新幹線に乗車できる。

ところが、大都市近郊区間の制度がかかわる場合はその限りでなく、本制度では一部の新幹線が「第16条の2の規定(幹在同一視の原則)にかかわらず」大都市近郊区間から除外されている。そのため、券面経路に並行する新幹線に乗車できるかどうか、乗車できる場合その前後の選択乗車は可能かどうかであるが、整理すると次のとおりとなる。

  1. 券面経路に並行する新幹線[注 24]には乗車できる
  2. 選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない[注 25]
  3. 新幹線に乗車しない区間については、選択乗車が可能

「第16条の2の規定にかかわらず」という条文により幹在同一視の原則が適用されるはずの並行する在来線と新幹線において、前者が大都市近郊区間に属し後者が属さないという状態が認められている。ただ、「第16条の2の規定にかかわらず」という文言は、「同一の線路とみなさなくなる」という意味ではなく、あくまで大都市近郊区間に属する在来線に並行する新幹線区間を大都市近郊区間とするか否かについて幹在同一視の原則を持ち込まないという意味に過ぎない。現状では大都市近郊区間に属する在来線に並行する新幹線区間はほとんどが大都市近郊区間ではなく、それにより幹在並行区間を在来線経由とするか新幹線経由とするかで大都市近郊区間の特例を受ける場合と受けない場合の違いが発生する。その違いとは前述通り、有効期間・途中下車・選択乗車・区間変更の取扱いの違いであり、それら以外の違いは発生しない。要するに、在来線経由で大都市近郊区間の特例を受ける場合であっても新幹線経由で同特例を受けない場合であっても、有効期間・途中下車・選択乗車・区間変更といったものに該当しない幹在同一性については旅規第16条の2が適用される[注 26]ため、どちらの乗車券であっても券面経路上の幹在並行区間については在来線・新幹線共に乗車可能となる。

大都市近郊区間の特例が付された乗車券は券面経路でない他の経路を選択乗車できるが、経路としての条件が「大都市近郊区間内」であるため、大都市近郊区間に含まれない新幹線を選択乗車することはできない[注 27]

「選択乗車区間」の解釈であるが、全券面経路に対して一部分でも経路を外れていればその全経路を1つの選択乗車区間と考えるのではなく、券面経路から外れている部分のみを個々の選択乗車区間とするのが正しい[注 28]。よって、券面経路上の区間の乗車に関しては選択乗車の概念が及ぶところではないため、一度「他の経路」を経由している乗車券であっても券面経路に並行する新幹線には乗車でき、また新幹線に乗車した後の残りの区間を「他の経路」で選択乗車することも可能である。すなわち「新幹線に乗車しない区間については、選択乗車が可能」ということになる。

  • 例:「黒磯駅(東北本線)小山駅両毛線新前橋駅上越線)高崎駅」という経路の乗車券は、全線東京近郊区間内であるため大都市近郊区間の特例が付された乗車券である。「券面経路に並行する新幹線には乗車できる」ため、該当する区間である那須塩原駅 - 小山駅相互間の東北新幹線には乗車することができる。しかし「選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない」ため、小山駅 - 高崎駅を東北新幹線小山駅 - 大宮駅間・上越新幹線大宮駅 - 高崎駅相互間を含む経路の選択乗車をすることはできない。また、「新幹線に乗車しない区間については、選択乗車が可能」であるため、仮に那須塩原駅 - 小山駅間で新幹線を利用した場合であっても、小山駅 - 高崎駅間を在来線大宮駅経由等で乗車することは可能である。

新幹線経由による大都市近郊区間特例適用回避

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例えば本来途中下車が可能で有効期間が複数日数である営業キロ101km以上の乗車券について、券面区間が大都市近郊区間相互間である場合は特例が適用されることで途中下車の権利が失われ、かつ有効期間が1日となり、特例によって旅客に不利となる場合もある。そこで、上野駅 - 大宮駅間や、新大阪駅 - 西明石駅間といった新幹線と並行する区間[注 29]を乗車経路に含む場合は、その区間をあえて新幹線経由とすれば大都市近郊区間内相互発着の条件を満たさないため本特例は適用されない。ゆえにその乗車券は途中下車が可能となり、幹在同一視の原則より新幹線経由部分を並行在来線に乗車することも可能である。すなわちこの乗車券は、旅客が全線在来線を乗車すると仮定した場合、その全線が大都市近郊区間内であるにもかかわらず途中下車が可能で有効期間が複数日数の乗車券となる。無論、この乗車券は特例が適用されないため本特例に基づく選択乗車はできない。

大都市近郊区間一覧

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東京近郊区間

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東京近郊区間路線図

東京近郊区間はJR東日本の以下の区間である(新幹線を含まない)。東京を中心として関東1都6県にとどまらず福島県山梨県長野県静岡県の各一部地域にまで広がる。千葉県はJR線全駅、埼玉県東京都神奈川県、山梨県、静岡県はJR東日本在来線全駅である[注 30]。ほぼJR東日本管内の南半分がエリアである。

大阪近郊区間

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大阪近郊区間略図

大阪近郊区間はJR東海とJR西日本にまたがる以下の区間である。山陽新幹線新大阪駅 - 西明石駅間は含まない。5つある大都市近郊区間の中で、唯一新幹線が含まれる区間である。

なお大阪府奈良県に属するJRの駅はすべて対象である[注 36]

福岡近郊区間

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福岡近郊区間略図

福岡近郊区間はJR西日本とJR九州にまたがる以下の区間である。山陽新幹線九州新幹線は含まない。

佐賀県を通る鹿児島本線のけやき台駅 - 鳥栖駅間を除き、福岡県内に属する[注 41]

新潟近郊区間

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新潟近郊区間略図

新潟近郊区間はJR東日本の以下の区間である。上越新幹線は含まない。

新潟県のみの展開である[注 42]

仙台近郊区間

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仙台近郊区間略図

仙台近郊区間はJR東日本の以下の区間である。東北新幹線山形新幹線[注 43] は含まない。

2014年4月1日より実施[注 44]。福島 - 新庄間は、利用する列車によって、同一の経路であっても大都市近郊区間の制度が適用される場合とされない場合が出てくる初のケースとなる。

岩手県宮城県山形県福島県で展開しているが、県内全駅対象の県はない。

大都市近郊区間と他の運賃制度の特例

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大都市近郊区間内には、別の運賃制度特例も適用される区間がある。

分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例

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大都市近郊区間内には、旅程第151条に定める分岐駅通過の特例が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(いわゆる大回り乗車を含む)中であっても、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、当該区間内において途中下車をしない限り、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる。区間外乗車ができる区間は次の区間である(旅程第151条第3項)。

  • 東京近郊区間
    • 宝積寺駅・宇都宮駅間[注 45]
    • 神田駅・東京駅間
    • 代々木駅・新宿駅間
    • 新前橋駅・高崎駅間
    • 倉賀野駅・高崎駅間
    • 東神奈川駅・横浜駅間
    • 塩尻駅・松本駅間[注 45]
  • 大阪近郊区間
    • 山科駅・京都駅間
    • 新大阪駅・大阪駅間
    • 大阪駅・新大阪駅間
    • 尼崎駅・大阪駅間
  • 福岡近郊区間
    • 西小倉駅・小倉駅間
    • 吉塚駅・博多駅間
    • 城野駅・小倉駅間
  • 新潟近郊区間
  • 仙台近郊区間

特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例

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大都市近郊区間内には、旅程第149条に定める特定の分岐区間に対する区間外乗車が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(いわゆる大回り乗車を含む)中であっても、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる(旅程第149条)。区間外乗車ができる区間は次の区間である。

  • 東京近郊区間
    • 西日暮里駅以遠(田端方面)の各駅と三河島駅以遠(南千住駅方面)の各駅との相互間(日暮里駅・東京駅間)
      • 上記「西日暮里駅以遠」には、尾久駅を経由する赤羽駅 - 上野駅間の列車(宇都宮線)に乗車する場合も含まれる。
    • 日暮里駅、鴬谷駅又は西日暮里駅以遠(田端駅方面)若しくは三河島駅以遠(南千住駅方面)の各駅と、尾久駅との相互間(日暮里駅・上野駅間、鴬谷駅・上野駅間)
    • 西大井駅以遠(武蔵小杉駅方面)の各駅と品川駅以遠(高輪ゲートウェイ駅方面)の各駅との相互間(品川駅・大崎駅間)
    • 横浜駅以遠(保土ケ谷駅又は桜木町駅方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間(鶴見駅・武蔵小杉駅間)
    • 新川崎駅と羽沢横浜国大駅間との各駅相互間(新川崎駅・武蔵小杉駅間)
    • 鶴見駅、新子安駅、東神奈川駅又は川崎駅以遠(蒲田駅又は尻手駅方面)、国道駅以遠(鶴見小野駅方面)若しくは大口駅以遠(菊名駅方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間(鶴見駅・横浜駅間、新子安駅・横浜駅間、東神奈川駅・横浜駅間、鶴見駅・武蔵小杉駅間)
    • 鶴見駅、新子安駅、東神奈川駅又は川崎駅以遠(蒲田駅又は尻手駅方面)、国道駅以遠(鶴見小野駅方面)若しくは大口駅以遠(菊名駅方面)の各駅と、新川崎駅、西大井駅又は武蔵小杉駅以遠(武蔵中原駅又は向河原駅方面)の各駅との相互間(鶴見駅・横浜駅間、新子安駅・横浜駅間、東神奈川駅・横浜駅間)
    • 武蔵白石駅又は浜川崎以遠(川崎新町駅又は昭和駅方面)の各駅と、大川駅との相互間(武蔵白石駅・安善駅間)
  • 大阪近郊区間
  • 仙台近郊区間

東京付近の特定区間を通過する場合の特例

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東京近郊区間内には、旅規第159条に基づき、東京付近の特定区間を通過する場合の特例(いわゆる「電車大環状線」の特例)が存在し、本特例により発売された乗車券であっても適用される。ただし、159条の規定は本特例に実務上影響しない。

大都市近郊区間と連絡運輸

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連絡運輸の乗車券の場合でも、JR線区間内が大都市近郊区間相互発着であれば、原則として本特例が適用される(旅客連絡運輸規則(連規)第75条)。

このため、運賃計算のキロ程にかかわらず、有効期間は1日間となり、JR線区間内は途中下車はできないが[注 46]、連絡接続駅では下車することができる(連規第76条第3号および第77条)。 各大都市近郊区間と接する会社線は次のとおりである。

東京近郊区間

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大阪近郊区間

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福岡近郊区間

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新潟近郊区間

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仙台近郊区間

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このようにJR線区間が大都市近郊区間相互発着となる連絡運輸の場合、本特例が適用される(通過連絡運輸の場合も同様)。ただし、自動車線との連絡運輸の場合は、本特例は適用されない(連規第75条第1項第1号イ(イ))。

大回り乗車

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大阪近郊区間での大回り乗車の一例

「大回り乗車」とは、鉄道ファンの間における用語であり、大都市近郊区間における旅規第157条第2項の規則に基づく「選択乗車」の制度を用い、初乗り運賃区間(又はそれに類する低額運賃区間)の乗車券で、長距離区間を乗車することである[13]

初乗り運賃で大都市近郊区間内の極端に長い距離区間を選択乗車するということは、大都市近郊区間内選択乗車の理念・趣旨からは逸脱しているという見方もあるが、やはり旅規第157条第2項で認められていることには違いなく、かつ選択乗車区間が券面区間と比較して極端に長い距離であったところで禁じられてはいない。しかしこの場合、下車できる駅は初乗り運賃区間の駅であるため、鉄道を(駅から駅への)移動の手段として見た場合にこの乗車方法を取るのは有用ではない。よって、わざわざこの乗車方法を取る理由としては、列車に乗ること自体を楽しむ場合や、改札口から出場せずに駅ナカ施設を利用する目的のためとなる[14]

なお、「初乗り運賃区間の乗車券による大回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である[注 47]

大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符も理論上存在するが、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。

ICカードとの関連

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大都市近郊区間の特例は、列車に乗る手段として紙の乗車券[注 48]を用いた場合にのみ適用される。列車に乗る手段としてSuicaICOCA等のICカードを用いた場合は、紙の乗車券とは異なり、同一のICカード取扱エリア内完結の乗車であればどの経路を使用しても最も低廉となる経路による運賃が支払われるとともに、複数日にわたる有効期間や途中下車は不可能な扱いになっている。ただし、片道1回の乗車でかつ環状線1周にならない場合に限られる[15][16][17]

そのため、大都市近郊区間とICカードは運賃計算の考え方は似ているが、大都市近郊区間のエリアとICカードの取扱エリアは一般に一致しない。JR東日本におけるSuicaエリアについては、Suicaエリアの拡大に伴って大都市近郊区間をそれに合わせるように拡大する方針を取っているが、JR他社においてはその方針はなく、JR西日本およびJR九州内ではICOCAないしSUGOCAエリアの拡大の結果、エリアは広範に設定されているが、それに対し大都市近郊区間はおおむね変更がなかったため大都市近郊区間の範囲はIC乗車券エリアのうちの一部にとどまる[注 49]。また、JR北海道およびJR東海内ではIC乗車券エリア(Kitacaエリア、TOICAエリア)が設定されているが、大都市近郊区間は一切設定されていない。

よってICカードの取扱エリア内の相互発着であり、かつ大都市近郊区間の外から発着するような場合には、ICカードの場合と紙の乗車券の場合とで運賃が異なる事象が起きる[注 50]

例えば、久留米駅 - 新飯塚駅間を博多駅経由で乗車する場合、紙の乗車券では1500円だが、ICカード利用では950円となる。紙の乗車券の場合、大都市近郊区間内の外から乗車する場合は乗車経路通りの乗車券が必要であるため、「久留米(鹿児島本線)吉塚(篠栗線)桂川(筑豊本線)新飯塚 」と運賃計算されるのに対して、ICカードの場合は同一の取扱エリア内完結の乗車なら、実際の乗車経路にかかわらず最安経路の運賃を適用するため、実際には博多駅を経由したとしても運賃計算上は最安である「久留米(鹿児島本線)原田(筑豊本線)新飯塚」 と原田線経由[注 51]の運賃が適用されることによる。

また前述の大回り乗車についても、IC乗車券で同様に最安経路による運賃での大回り乗車が可能である 。紙の乗車券で大回り乗車をする場合との大きな違いは乗車可能な区間であり、紙の乗車券の場合は大都市近郊区間で、IC乗車券の場合はそのICカードの取扱エリアである。上記の通り大都市近郊区間のエリアとICカードの取扱エリアは必ずしも一致しないため、初乗り運賃ないしそれに準ずる低廉な運賃での大回り乗車が一方でできてもう一方でできない場合が存在する。

(例)尾頭橋駅から一駅隣の金山駅までを尾頭橋駅(東海道本線岐阜駅高山本線美濃太田駅太多線多治見駅中央本線)金山駅 と乗車し、金山駅の改札を出場する場合、このルートは大都市近郊区間に該当しないがTOICAエリアであるため、紙の乗車券では1980円かかるがIC乗車券では最短経路による運賃が適用され、150円となる。

歴史

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下線を付した区間は大都市近郊区間に追加された区間、取り消し線の区間は削除された区間である。路線名のみ記述している場合は原則としてその路線全線を意味するが、後にその路線内で新線開業した場合、もしくは後にその路線内で一部路線が廃線等により除外された場合は、全線であっても区間を記述している。

  • 1951年 - 国鉄が乗車券販売の合理化、旅客の利便性などのために、鉄道網の入り組む東京、大阪の都市圏で特例を設ける[20]。当時は電車区間と呼ばれていた[21][出典無効]
  • 1958年頃 - 電車区間電車特定区間に名称変更[22][出典無効]
  • 1969年
  • 1973年
    • 4月1日 - 東京近郊区間大阪近郊区間を新設(従来の電車特定区間大都市近郊区間に名称変更[23][出典無効]
      • 東京近郊区間 東海道本線:東京 - 平塚山手線赤羽線南武線鶴見線武蔵野線:府中本町 - 新松戸横浜線根岸線横須賀線相模線:茅ケ崎 - 橋本・寒川 - 西寒川中央本線:東京 - 大月青梅線五日市線八高線:八王子 - 高麗川東北本線:東京 - 小山・日暮里 - 尾久 - 赤羽常磐線:日暮里 - 土浦川越線高崎線:大宮 - 熊谷総武本線:東京 - 成東・錦糸町 - 御茶ノ水外房線:千葉 - 茂原内房線:千葉 - 木更津成田線:佐倉 - 成田・我孫子 - 成田東金線
      • 大阪近郊区間 東海道本線:京都 - 神戸大阪環状線桜島線山陽本線:神戸 - 西明石片町線:長尾 - 片町阪和線東海道新幹線:京都 - 新大阪[注 52]山陽新幹線:新大阪 - 西明石(ただし、新大阪駅 - 西明石駅間の各駅(新大阪駅・西明石駅を除く)を発着駅もしくは接続駅とする場合を除く)[注 53]
    • 10月1日 - 大阪近郊区間を拡大(関西本線:木津 - 湊町奈良線桜井線片町線:木津 - 長尾和歌山線:王寺 - 高田
  • 1974年
  • 1975年
    • 3月10日 - 山陽新幹線:岡山 - 博多が延伸開業。旅規第16条の2により小倉駅 - 博多駅間(山陽新幹線)は、鹿児島本線の同区間と同一の線路とみなされるようになる。この結果、新幹線同区間は福岡近郊区間の一部になる(山陽新幹線:小倉 - 博多)。
  • 1978年
    • 7月8日 - 国鉄が旅規第156条を改訂し、大都市近郊区間内にある新幹線路線のうち、幹在同一視の原則から外れる東京駅 - 新横浜駅間(東海道新幹線)と、場合により幹在同一視の原則から外れる区間である新大阪駅 - 西明石駅間(山陽新幹線)が大都市近郊区間に含まれないことを明文化する[注 54][23][出典無効]山陽新幹線:新大阪 - 西明石)。
    • 10月2日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(武蔵野線:新松戸 - 西船橋
  • 1982年
    • 6月23日 - 東北新幹線:大宮 - 盛岡が開業。旅規第16条の2第2号により大宮駅 - 小山駅間(東北新幹線)は、東北本線の同区間と同一の線路とみなされるようになる。この結果、新幹線同区間は東京近郊区間の一部になる(東北新幹線:大宮 - 小山)。
    • 11月15日 - 上越新幹線:大宮 - 新潟が開業。旅規第16条の2第3号により大宮駅 - 熊谷駅間(上越新幹線)は、高崎線の同区間と同一の線路とみなされるようになる。この結果、新幹線同区間は東京近郊区間の一部になる(上越新幹線:大宮 - 熊谷)。
  • 1984年
    • 4月1日 - 東京近郊区間内で一部路線廃止に伴い東京近郊区間縮小(相模線:寒川 - 西寒川
  • 1985年
    • 3月14日 - 東北新幹線:上野 - 大宮が開業。同区間は新幹線と在来線(東北本線)が同一の線路とみなされるようになる[注 55]。この結果、新幹線同区間は東京近郊区間の一部になる(東北新幹線:上野 - 大宮)。
    • 4月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(室木線勝田線添田線香月線
    • 4月20日 - 東海道本線の新川崎経由(通称:品鶴線)を東京近郊区間に編入(東海道本線:品川 - 新川崎 - 鶴見
    • 9月30日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(東北本線:赤羽 - 武蔵浦和 - 大宮
  • 1986年
    • 3月3日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:西船橋 - 千葉港
    • 4月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(甘木線漆生線
  • 1988年
    • 9月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(上山田線
    • 12月1日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:新木場 - 南船橋・千葉港 - 蘇我・市川塩浜 - 西船橋
  • 1989年
    • 10月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(田川線伊田線糸田線
    • 12月23日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(宮田線
  • 1990年
    • 3月10日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:東京 - 新木場
    • 4月1日 - 新線開業に伴い福岡近郊区間拡大(博多南線
  • 1991年
    • 3月19日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(成田線:成田 - 成田空港
    • 6月20日 - 東北新幹線:東京 - 上野が開業。同区間は新幹線と在来線(東北本線)が同一の線路とみなされるようになる[注 56]。この結果、東京 - 上野(東北新幹線)は東京近郊区間の一部になる(東北新幹線:東京 - 上野)。
  • 1994年
    • 6月15日 - 新線開業に伴い大阪近郊区間拡大(関西空港線)。
  • 1996年
    • 1月10日 - JR九州の運賃変更。新下関駅 - 博多駅間は新幹線と在来線とを原則として同一視しないことに伴い福岡近郊区間縮小(山陽新幹線:小倉 - 博多)。
  • 1997年
    • 3月8日 - 大阪近郊区間内で一部路線廃止による大阪近郊区間縮小(片町線:京橋 - 片町)、新線開業に伴い大阪近郊区間拡大(JR東西線福知山線:尼崎 - 宝塚
  • 1998年
    • 12月1日 - Jスルーカードの導入に合わせて大阪近郊区間を拡大[24]東海道本線:米原 - 京都湖西線福知山線:宝塚 - 谷川北陸本線:米原 - 近江塩津山陽本線:西明石 - 相生山陽本線:兵庫 - 和田岬加古川線赤穂線:相生 - 播州赤穂山陰本線:京都 - 園部関西本線:柘植 - 木津草津線和歌山線:高田 - 和歌山)。また、幹在同一視の原則により米原駅 - 京都駅間(東海道新幹線)、西明石駅 - 相生駅間(山陽新幹線)も大阪近郊区間の一部になる(東海道新幹線:米原 - 京都山陽新幹線:西明石 - 相生)。
  • 1999年
    • 6月1日 - イオカード利用エリア拡大に伴い東京近郊区間を東京起点70km圏程度から東京起点100km圏程度に拡大(東海道本線:平塚 - 熱海八高線:高麗川 - 倉賀野東北本線:小山 - 宇都宮常磐線:土浦 - 勝田高崎線:熊谷 - 高崎上越線:高崎 - 新前橋両毛線水戸線内房線:木更津 - 君津[10][25]。また、幹在同一視の原則により小田原 - 熱海(東海道新幹線)、小山 - 宇都宮(東北新幹線)、熊谷 - 高崎(上越新幹線)も東京近郊区間の一部になる(東海道新幹線:小田原 - 熱海[注 57]東北新幹線:小山 - 宇都宮上越新幹線:熊谷 - 高崎)。
    • 7月2日 - JRが旅規第156条第2号を改訂し、「旅規第16条の2の規定にかかわらず」という文言が用いられ、幹在同一視の原則とは無関係に指定された新幹線区間が大都市近郊区間から除外されることが明確になる。加えて東京駅 - 熱海駅間(東海道新幹線)が条文上除外されるようになったことで、前月の東京近郊区間の拡大により解釈上東京近郊区間に含まれていた小田原駅 - 熱海駅間(東海道新幹線)が、東京近郊区間から除外されることとなる[26][出典無効]。これにより、東京近郊区間縮小(東海道新幹線:小田原 - 熱海
  • 2004年
    • 3月13日 - 本庄早稲田駅開業に伴い東京近郊区間縮小(東北新幹線:東京 - 宇都宮上越新幹線:大宮 - 高崎[12]。これにより、東京近郊区間から新幹線区間が消滅する。
    • 10月16日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(伊東線中央本線:大月 - 韮崎東北本線:宇都宮 - 黒磯常磐線:勝田 - 日立上越線:新前橋 - 渋川外房線:茂原 - 大原[4]
    • 11月27日 - 新潟圏在来線の自動改札機導入に伴い新潟近郊区間新設
      • 新潟近郊区間 羽越本線:新津 - 新発田白新線信越本線:東三条 - 新潟越後線:吉田 - 新潟弥彦線[2]
  • 2008年
    • 3月15日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(常磐線:日立 - 高萩日光線)、新潟近郊区間拡大(磐越西線:五泉 - 新津信越本線:長岡 - 東三条[5]、新線開業に伴い大阪近郊区間拡大(おおさか東線:放出 - 久宝寺
  • 2009年
    • 3月14日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(常磐線:高萩 - いわき上越線:渋川 - 水上烏山線信越本線:高崎 - 横川総武本線:成東 - 銚子外房線:大原 - 安房鴨川内房線:君津 - 安房鴨川成田線:成田 - 松岸鹿島線久留里線[6]
  • 2014年
    • 4月1日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(中央本線:韮崎 - 塩尻・岡谷 - 辰野 - 塩尻小海線:小淵沢 - 野辺山篠ノ井線:塩尻 - 松本水郡線:水戸 - 常陸大子・上菅谷 - 常陸太田)、新潟近郊区間拡大(上越線:小千谷 - 宮内羽越本線:新発田 - 村上信越本線:直江津 - 長岡越後線:柏崎 - 吉田)、仙台近郊区間新設。[3]
      • 仙台近郊区間 東北本線:矢吹 - 平泉・岩切 - 利府常磐線:原ノ町 - 岩沼仙山線仙石線石巻線磐越東線:船引 - 郡山磐越西線:郡山 - 喜多方奥羽本線:福島 - 新庄(同区間の特別急行列車は含まない)、左沢線陸羽東線
    • 10月1日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(吾妻線[7]
  • 2015年
    • 3月14日 - 仙台近郊区間内で、開業予定新線の営業キロを運賃計算上で設定(東北本線:松島 - 高城町[27]
  • 2019年
    • 3月16日 - 新線開業に伴い大阪近郊区間拡大(おおさか東線:新大阪 - 放出
    • 11月30日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(東海道本線:鶴見 - 羽沢横浜国大[28]
  • 2020年
    • 3月14日 - 常磐線区間のSuica利用エリア拡大に合わせて、東京近郊区間拡大(常磐線:いわき - 浪江)、仙台近郊区間拡大(常磐線:小高 - 原ノ町[8]
  • 2023年
    • 8月28日 - 日田彦山線の一部区間がBRTに転換されることに伴い福岡近郊区間縮小(日田彦山線:添田 - 今山[29]
  • 2025年
    • 春頃 - 篠ノ井線区間のSuica利用エリア拡大に合わせて、東京近郊区間拡大予定(篠ノ井線:松本 - 篠ノ井信越本線:篠ノ井 - 長野大糸線:松本 - 穂高[30]

脚注

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注釈

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  1. ^ JR各社にIC乗車券が導入されてからは、大都市近郊区間の拡大はJR東日本管内のみでなされており、JR東日本はその大都市近郊区間拡大について「Suicaの利用可能エリア拡大と合わせる」と明確にしている[4][5][6][3][7][8]。ただし、Suicaの利用可能エリアと大都市近郊区間を合わせる具体的理由については言及がない。
  2. ^ 新線開業によるものを除き、福岡近郊区間は設定以来、大阪近郊区間は1998年を最後に区間の拡大は行われていないが、JR東日本の管轄する大都市近郊区間ではIC乗車券のエリア拡大と共に広がりを続けている。とくに東京近郊区間は、1999年5月時点では東京起点70km程度だったが、2014年4月の拡大では松本駅、2020年3月の拡大で浪江駅も含まれるようになり、東京起点200kmを超える区間も東京近郊区間に含まれるようになっている。
  3. ^ 「下車前途無効」とは、券面区間の途中駅で下車した場合、以降の未乗車区間(前途)の乗車券としての効力が消失(無効)すること。すなわち途中下車はできない。
  4. ^ 実乗車経路に基づく運賃ではなく、あらかじめ正しく乗車券を購入していたと仮定した場合の運賃である。すなわち、区間変更時の運賃計算にも旅規第157条第2項の考え方が適用される。
  5. ^ どちらを選択するかは旅客に権利がある。
  6. ^ 旅規第157条第2項「その区間内においては」から。
  7. ^ なお、折返し乗車に関しては原則不可能であると解釈できる規則が存在し、それは旅程第149条および第151条第3項である。ともに大都市近郊区間の選択乗車における区間外乗車に関する(前者に関しては大都市近郊区間内の選択乗車の場合を含む)条文であるが、仮に「経路」に折返し乗車の制限がないとした場合、当該条文区間が折返し区間を含めて乗車できるのは当然となり、この規定もしくは条文が存在する意味がない。すなわちこの条文の存在は、そもそも原則的に大都市近郊区間の選択乗車において折返し乗車が認められていないことを暗に示しているといえる。
  8. ^ ただし、旅程第115条に該当する場合を除く。
  9. ^ 当然、大都市近郊区間相互間である必要がある。
  10. ^ 当然、選択乗車経路として認められている経路である必要がある。
  11. ^ a b c d e f g 鉄道駅バリアフリー料金制度による加算料金(10円)を含む。
  12. ^ 中には、遠回りで運賃計算したほうが合理的な場合もある。例えば、ジパング倶楽部会員が久里浜駅 - 浦和駅間を往復する場合、最安運賃経路(最短経路)である横須賀線・東海道本線・東北本線経由【経路1】では営業キロが片道94.6kmであるため、ジパング倶楽部割引適用条件である「JRを片道・往復・連続いずれか201キロメートル以上」に当てはまらず割引を受けることができない(往復普通運賃:3240円[注 11])が、往路ないし復路の一方を横須賀線・東海道本線・南武線・武蔵野線・東北本線経由【経路2】として連続乗車券とすれば、経路2は営業キロが113.5kmとなることから、経路1の94.6kmと合わせて「JRを連続で201キロメートル以上」の条件を満たすため、割引を受けることができる(経路1:1620円[注 11]、経路2:1880円[注 11]、2割引適用で計2800円、3割引適用で計2450円)。そして実際の乗車においては、経路2は大都市近郊区間の特例が適用されるため、往復とも経路1で乗車して構わない。なお、往復で「JRを201キロメートル以上」の条件をわずかに満たさない場合で、連続乗車券によりジパング倶楽部割引を適用させるためには、一般に復路(連続2)の着駅を往路(連続1)の発駅より逆側の遠方に置くことで条件を成立させる方法が簡便と言えるが、例のケースでは往路の発駅が盲腸線の終端駅である久里浜駅であるため使えず、先に示した一方の運賃計算経路をあえて遠回りさせる方法が活きる。
  13. ^ 電車特定区間地方交通線がかかわってくる際に距離と運賃の逆転現象が発生する場合がある。前者の例としては、南船橋駅 - 千葉駅間の最短経路は蘇我駅経由の20.8kmであり、この場合の運賃は420円となるが、西船橋駅経由の場合は24.0kmと蘇我駅経由より長いものの、電車特定区間内であるため運賃は410円[注 11]と安くなる。後者の例としては、和歌山駅 - 志都美駅間の最短経路は全線和歌山線経由の83.0kmであり、この場合は和歌山線が地方交通線であるため全線地方交通線の場合の運賃が適用され1690円となるが、天王寺駅経由の場合は87.9kmと全線和歌山線経由より長いものの、幹線である阪和線関西本線と地方交通線である和歌山線を経由する形となるため運賃形態は(全線地方交通線の場合より安い)幹線のものが適用され、また地方交通線区間が王寺駅 - 志都美駅間の4.5km(換算キロ5.0km)と短いことで実質的に運賃計算上の影響がなく、運賃は1520円と安くなる。
  14. ^ 「幹」は新幹線のこと、「在」は在来線のこと。
  15. ^ 幹在別線に扱われる条件は区間内の並行在来線の駅(両端の駅を除く)を発駅・着駅・接続駅のいずれかとする場合のみであるが、大都市近郊区間に含まれないのはその条件とは一切関係がなく無条件である。
  16. ^ 東海道新幹線京都 - 新大阪間および山陽新幹線小倉 - 博多間。
  17. ^ それまでの旅規にはすでに第16条の3が存在(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)し、この新第16条の3の設定により旧第16条の3は第16条の4と変更された(2022年現在は第16条の5になっている。)。
  18. ^ 旅規第16条の2の幹在同一視の原則に該当する区間から新下関駅 - 博多駅間が除外された。
  19. ^ 旅規第156条第2号に「(注)新幹線小倉・博多間(小倉駅及び博多駅を除く。)は、福岡近郊区間には含まれない。」が追記された。
  20. ^ ただし、東京近郊区間が拡大された1999年6月1日時点では、旅規第156条第2号において、新横浜駅 - 熱海駅間の新幹線経由を除外する条文がなく、除外されていた東京駅 - 新横浜駅間を含む場合および、新横浜駅を発着駅ないし接続駅となる場合(旅規第16条の2第2項により新横浜駅 - 小田原駅間が幹在別線扱いとなる)を除いた、小田原駅 - 熱海駅間が幹在同一視の原則に基づき東京近郊区間に所属しているとみなされる状態になっていた。この状態は旅規第156条第2号が再度改訂された同年7月2日まで続いた[11][出典無効]
  21. ^ 山形新幹線は旅規第16条の2において「新幹線」と規定されていない。
  22. ^ 山形駅 - 羽前千歳駅間は旅程第151条による区間外乗車。
  23. ^ 旅規第16条の2第2項または第16条の3に該当する場合は幹在同一視の原則が適用されないため除く。
  24. ^ 小倉駅 - 博多駅間を除く。
  25. ^ 新幹線米原駅 - 新大阪駅間および西明石駅 - 相生駅間は含まれる(両区間が大阪近郊区間であるため)。
  26. ^ 旅規第16条の2第2項ないし第16条の3に該当する場合は除く。
  27. ^ 前述通り、大都市近郊区間における「選択乗車」には、「第16条の2の規定にかかわらず」により幹在同一視の原則が適用されない。
  28. ^ 前者の解釈をすると、例えば旅規第157条第3項における「他の経路を乗車中に途中駅において下車」について、すでに一部区間を券面経路外乗車している旅客が券面経路上の駅で下車する場合もそれに含まれるため、そのケースで事実上無意味な区間変更の扱いがされるという不都合が生じてしまう。
  29. ^ 米原駅 - 新大阪駅間および西明石駅 - 相生駅間は大阪近郊区間に含まれるため当てはまらない。
  30. ^ JR東日本の在来線駅では、群馬県は湯檜曽駅土合駅、栃木県は高久駅黒田原駅豊原駅、茨城県は下野宮駅、長野県は大糸線(北松本駅 - 南小谷駅間)・篠ノ井線(田沢駅 - 篠ノ井駅間)・信越本線(篠ノ井駅 - 長野駅間)・小海線(信濃川上駅 - 小諸駅間)・飯山線豊野駅 - 森宮野原駅間)が含まれていない。
  31. ^ JR東日本東海道本線全線。
  32. ^ 路線案内上は品川駅 - 鶴見駅間が横須賀線、鶴見駅 - 羽沢横浜国大駅間が相鉄線直通またはJR埼京線直通
  33. ^ 路線案内上は埼京線
  34. ^ 中央線快速中央・総武緩行線含むJR東日本中央本線全線。
  35. ^ 群馬県内全線。
  36. ^ その他の近畿地方にある府県では、滋賀県では東海道本線(柏原駅近江長岡駅醒ケ井駅)、京都府では山陰本線(船岡駅 - 上夜久野駅間)・舞鶴線小浜線兵庫県では山陽新幹線(新神戸駅)・福知山線(柏原駅 - 丹波竹田駅間)・山陰本線(梁瀬駅 - 居組駅間)・播但線姫新線・山陽本線(有年駅上郡駅)・赤穂線(天和駅備前福河駅)、和歌山県では紀勢本線(和歌山駅を除く)がエリア外である。三重県では関西本線(柘植駅 - 島ケ原駅間)のみが区間内となる。
  37. ^ 路線案内上は米原駅 - 京都駅間が琵琶湖線、京都駅 - 大阪駅間がJR京都線、大阪駅 - 神戸駅間がJR神戸線
  38. ^ JR西日本東海道本線全線。
  39. ^ この区間のみJR東海、他路線は全てJR西日本所属。
  40. ^ この区間のみJR西日本、他路線は全てJR九州所属。
  41. ^ 福岡県内の在来線では、鹿児島本線の久留米駅 - 大牟田駅間、日豊本線の南行橋駅 - 吉富駅間、久大本線筑肥線が近郊区間外である。
  42. ^ 新潟県内のJR東日本在来線では、只見線大白川駅 - 小出駅間)、飯山線足滝駅 - 越後川口駅間)、米坂線越後金丸駅 - 坂町駅間)、羽越本線(間島駅 - 府屋駅間)、磐越西線(豊実駅 - 猿和田駅間)、上越線(土樽駅 - 越後川口駅間)が組み込まれていない。大糸線(平岩駅 - 糸魚川駅間)はJR西日本である。
  43. ^ 旅規第156条では、仙台近郊区間の範囲について、「奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。」と規定されている。
  44. ^ 当初は東日本大震災の影響による不通区間が含まれていたが、2016年12月までに近郊区間内の不通区間は全て解消されている。
  45. ^ a b c d e 2011年現行の旅程には記載なしだが、その後の旅規第157条の改訂に伴い設定されたものだと推察される。[独自研究?]
  46. ^ 会社線区間は各会社の運送約款に基づく。しかし、JR線が大都市近郊区間相互発着の連絡運輸の場合、大半は会社線も途中下車を禁止している(東武鉄道旅客営業取扱基準規程第142条など)
  47. ^ 初乗り運賃で環状線1周が成立する駅は、現状では神田駅秋葉原駅御茶ノ水駅(150円[注 11])の3駅のみである。また、初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる。例:東京駅 - 秋葉原駅 - 錦糸町駅 - 東京駅、または川崎駅 - 鶴見駅 - 浜川崎駅 - 尻手駅 - 川崎駅、あるいは赤羽駅 - 尾久駅 - 日暮里駅 - 田端駅 - 赤羽駅の範囲内の駅→230円[注 11]で環状線1周が成立する。
  48. ^ ICカード乗車券との区別のためこのような言い方がなされるのが一般的である。
  49. ^ IC乗車券エリアが大都市近郊区間を完全に内包してはおらず、例えば加古川線新西脇駅 - 久下村駅間の各駅、日田彦山線石田駅 - 添田駅間の各駅等、大都市近郊区間内でIC乗車券エリア外である駅も存在する。
  50. ^ Suicaエリアで適用されている1円単位のIC運賃による事例は含まない。
  51. ^ 原田線はSUGOCAの利用可能エリアではない[18]が、運賃計算の特例に使用する路線である[19]ため、この場合は原田線経由で運賃計算される。
  52. ^ 同区間は、旅規第156条第2号に明記された区間ではない。旅規第16条の2(幹在同一視の原則)に基づき、大阪近郊区間に含まれると解釈できる。
  53. ^ 同区間は、旅規第156条第2号に明記された区間ではない。同区間は旅規第16条の2第2項(幹在同一視の原則の例外)第3号に記述の区間であるが、かっこ書きの条件を満たす場合は同条同項に該当せず旅規第16条の2(幹在同一視の原則)が適用されるため、大阪近郊区間に含まれると解釈できる。
  54. ^ ただし、前者については東京近郊区間設定以来より区間外であると解釈できる。
  55. ^ 旅規第16条の2第2号は改訂されなかったため、新幹線上野駅 - 大宮駅間の並行在来線は既存の大宮駅 - 盛岡駅間同様東北本線であると解釈される。
  56. ^ 旅規第16条の2第2号は改訂されなかったため、新幹線東京駅 - 上野駅間の並行在来線は既存の上野駅 - 盛岡駅間同様東北本線であると解釈される。
  57. ^ 1999年6月1日時点の旅規第156条第2号では、「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」と規定されている。他方、幹在同一視の原則が適用される東海道新幹線:小田原 - 熱海は、東京近郊区間から除外していないと解釈することができる。

出典

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  11. ^ JR東日本旅規改訂履歴」(Desktoptetsu、2017年7月22日)
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関連項目

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