春日偉知郎
春日 偉知郎(かすが いちろう、1949年3月9日 - )は、日本の法学者。専門は、民事訴訟法・国際民事手続法。学位は、法学博士(一橋大学・論文博士・1992年)(学位論文「民事証拠法の研究 - 証拠の収集・提出と証明責任 - 」)。筑波大学教授・慶應義塾大学教授・関西大学教授を経て、筑波大学/関西大学名誉教授。カンボジア王国友好勲章受章。弁護士[1]。
学説
編集ロルフ・シュトゥルナー(ドイツ・フライブルク大学教授)の学説をもとに、主張・立証責任を負わない当事者にも、事案解明義務として一定の場合に主張・立証責任を課すという理論を提唱した[2]。竹下守夫(一橋大学名誉教授、元日本民事訴訟法学会理事長、日本学士院会員)は、この見解が最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決・民集46巻7号1174頁により、最高裁に容れられたものとし[3]、このような判例理解が有力説となっているが、松本博之(大阪市立大学教授)等、これとは異なる判例理解をする学者もいる[4]。
経歴
編集- 1949年 新潟県高田市(現上越市)に生まれる
- 1967年 新潟県立高田高等学校卒業[5]
- 1971年 中央大学法学部法律学科卒業
- 1974年 中央大学大学院法学研究科修士課程修了
- 1977年 一橋大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学、指導教官竹下守夫[6]
- 1977年 一橋大学法学部助手
- 1978年 獨協大学法学部専任講師[7]
- 1981年 獨協大学法学部助教授[7]
- 1983年 筑波大学社会科学系助教授[7]
- 1992年 筑波大学社会科学系教授[7]
- 1992年 一橋大学より法学博士の学位を取得 (学位論文「民事証拠法の研究 - 証拠の収集・提出と証明責任 - 」)
- 1993年 日本民事訴訟法学会理事
- 1995年 法務省司法試験考査委員
- 2002年 筑波大学永年勤続者表彰
- 2004年 筑波大学名誉教授[7]
- 2004年 慶應義塾大学大学院法務研究科教授[7]、弁護士登録
- 2008年 カンボジア王国友好勲章受章
- 2014年 関西大学大学院法務研究科教授[7]
- 2019年 関西大学名誉教授[7]