義兄弟姉妹
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A父 | A母 | B父 | B母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B弟 | B弟妻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
義兄弟姉妹の例
AからはB弟は義弟、B弟からはAは義兄か義姉
BとB弟妻は義兄弟姉妹だがAとB弟妻は法的な義兄弟姉妹ではない
義兄弟姉妹(ぎけいていしまい)は、姻族もしくは法定血族による兄弟姉妹である。
兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹(以上姻族)、養親の実の子供、実親の養子、同一の養親の養子同士(以上法定血族)が、対象者から見た義兄弟姉妹にあたる。なお、兄弟姉妹の配偶者の兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹の配偶者、親の再婚相手の連れ子(連れ子同士)は対象者の姻族でも法定血族でもないので、本項でいう(法的な意味での)義兄弟姉妹には当たらない[1]。
義○と書いて○の読みをあてる場合も多い(例:義妹と書いて「いもうと」など)。対象者との年齢の上下関係が、それぞれの語の本来の意味と同じになるとは限らない[2]。特に、配偶者の兄弟を「小舅」(こじゅうと)、姉妹を「小姑」(こじゅうとめ)という。同様に、祖父母の養子は自身のおじ・おばにあたり、養親の実の孫は甥・姪にあたる。
法律上の親族関係・結婚の可否
[編集]親の養子と実子は法律上、2親等の法定血族(義理の兄弟姉妹。民法第727条)の関係になる。民法第734条1項は「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」と定める。つまり、兄弟姉妹間における結婚はできないが、養子縁組により義理の兄弟姉妹となった者の間については結婚可能である。
兄弟姉妹の配偶者や配偶者の兄弟姉妹、具体的な例で示せば、姉の夫や妻の妹等との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「姻族」であって「血族」でない[3]ので、結婚にあたり何らの問題もない。夫との婚姻関係終了後、夫の兄弟と再婚する女性(あるいはその逆のパターンで妻の婚姻関係終了後、妻の姉妹と再婚する男性)は、一昔前まではまま見られたことで、もらい婚などと呼ばれた[4]。ただし、前婚が終了していなければ重婚に当たってしまうので、結婚はできない。
親の再婚相手の連れ子同士は、「自身の血族の配偶者の血族」という関係であり、自身の配偶者の血族でも、自身の血族の配偶者でもないので、血族でも姻族でもない。そのため法律上は親の連れ子の義兄妹・義姉弟同士は結婚することができる[5]。もっとも、少なくともどちらかの連れ子が継親と養子縁組をすれば、連れ子同士は法律上2親等の血族(法定血族)となり義兄弟姉妹となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である。
脚注
[編集]- ^ ただし連れ子が継親の戸籍に入籍すれば(入籍届は親の婚姻届とは別個に行うことが必要)連れ子同士も同一戸籍となり、これを(一般的な意味で)義兄弟姉妹と呼ぶことはできるが、この手続きだけでは、連れ子同士が「親族」になるわけではない。
- ^ 例えば、5歳年下の妹が10歳年上の男性と結婚すれば義弟は5歳年上になる。
- ^ 兄弟姉妹の配偶者が自身の父母と、自身が配偶者の父母とそれぞれ養子縁組をしている場合に配偶者の兄弟姉妹は2親等の法定血族となる。
- ^ 逆縁婚、順縁婚ともいい、学術的にはレビラト婚、ソロレート婚という
- ^ 「お兄ちゃんとの禁断のストーリーが始まる!」兄と妹が「結婚」できる場合とは? - 弁護士ドットコム、2015年3月7日