総務省の情報通信行政・郵政行政審議会は、「競争ルールの検証に関する報告書2024」(9月12日公表)を踏まえた不良在庫端末特例の見直しと、ミリ波対応端末の割引上限額の見直しに係る規定の整備を行うため、電気通信事業法施行規則の一部を改正する。
同審議会は10月5日から11月5日までの期間に意見を募集。その結果を踏まえ、審議を行い、総務大臣に対して答申する予定だ。
端末割引上限規制には、製造中止や調達日からの経過期間に基づく特例があり、不良在庫端末に対しては定価からの割引が認められている。製造が中止されていない端末は、最終調達日から24カ月経過で定価の半額まで、製造中止の端末では12カ月経過で半額、24カ月で8割まで割り引ける。しかし、2023年の省令改正で“白ロム割”が規制されたため、端末の販売価格を市場価値に適応させにくくなり、不良在庫処分を行いづらくなっている。
同審議会は、こうした現状を踏まえ、不良在庫端末特例を見直し、次の通り改正を行うと資料で示している。
5Gの普及に欠かせないミリ波だが、十分に普及していない。ミリ波対応端末は、追加コストがかかるが、利用できるエリアが限られており、ユーザーにとってメリットが多くない。そのため、事業者がそのコストを負担して、ミリ波対応端末を提供する必要があるが、端末割引上限規制により事業者負担に上限が設けられている。
そこで、ミリ波対応端末の割引上限額を時限的に引き上げ、最大1.5万円の割引を行えるようにする。具体的には、定価の50%を超えない範囲で、原則4万円(税込み4万4000円)から5.5万円(税込み6万500円)に緩和する。
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