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民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、当該回答を公表するものです。
総務省では、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)を受けて、当省の所管する法令について本手続を導入すべく、その手続の細則を策定し、平成13年8月31日から手続の運用を開始いたしました。
本手続の対象である総務省所管法令(条項)について、以下の照会ができます。
民間企業等の自己の事業活動に係る具体的行為が、
照会者は、
等について記載した照会書(word・pdf)を大臣官房政策評価広報課に提出してください。
(郵送の場合)〒100-8926 総務省大臣官房政策評価広報課 [住所不要]
(電子メールの場合)no-action_letter_atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール防止のため、「@」を「_atmark_」と表記しております。電子メールを送信の際は、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。
なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。
原則として、照会書が政策評価広報課に到達してから30日以内に回答を行います。
(慎重な判断を要する場合、照会書の提出が休日に行われた場合等、これ以上の期間を要する場合があります。)
照会及び回答内容(照会者の同意がある場合には、当該照会者名を含む。)は、原則として回答後、30日以内に総務省ホームページにおいて公表します。なお、照会書の提出時に公表延期希望を申し出ることができます。
以上の本手続の詳細につきましては、「総務省法令適用事前確認手続規則」参照してください。
「総務省法令適用事前確認手続」の対象となる法令の条項及び担当課・室の一覧表はこちら。
本手続におけるこれまでの照会及び回答についてはこちら。
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