韓国の性交同意年齢に関する刑法改正
以前も言及しましたが、私自身は刑法上の性交同意年齢を単純に引き上げるのには基本的に反対です。
改正前後の韓国刑法305条はこんな感じです。
제305조(미성년자에 대한 간음, 추행) ① 13세 미만의 사람에 대하여 간음 또는 추행을 한 자는 제297조, 제297조의2, 제298조, 제301조 또는 제301조의2의 예에 의한다. <개정 1995. 12. 29., 2012. 12. 18., 2020. 5. 19.>
第305条(未成年者に対する姦淫、わいせつ) ①13歳未満の人に対して姦淫やわいせつ行為をした者は、第297条、第297条の2、第298条、第301条又は第301条の2の例によるである。 <改正1995. 12. 29.、2012年12 18、2020. 5. 19>
② 13세 이상 16세 미만의 사람에 대하여 간음 또는 추행을 한 19세 이상의 자는 제297조, 제297조의2, 제298조, 제301조 또는 제301조의2의 예에 의한다. <신설 2020. 5. 19.>
http://law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%98%95%EB%B2%95/②13歳以上16歳未満の人に対して姦淫やわいせつをした19歳以上の者は、第297条、第297条の2、第298条、第301条又は第301条の2の例による。 <新設2020. 5. 19.>
13歳以上16歳未満の未成年との性交等について同意の有無に関わらず罪を問われるのは19歳以上の成年のみとなっています。冒頭ハフポスト記事も言及している通りですね。
これだと中学生同士や中学生と高校生の間で同意の上で性交等をしても罪に問われないので、その意味で適切な制限だと思います。
日本で性交同意年齢を上げることを求める団体の改正案では「(抜粋)性交等を16歳未満の者に対して行った者は、若年者不同意性交の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。但し、16歳未満同士の場合は除く。」となっているのですが、その辺をよく検討した形跡がうかがえません。
日本の団体の改正案だと、中学生同士の同意の下での性交等は違法性阻却されますが、中学生と高校生の間では違法性が阻却されません。つまり、15歳と14歳が性交等を行っても違法ではないのに、1年後に同じことをすれば違法になるわけで、明らかに不適切です。
表にするとこんな感じです。
- 日本の団体の改正案(同意のある性交等の違法性)
経過 | Aの年齢 | B1の年齢・違法性 | B2の年齢・違法性 | B3の年齢・違法性 |
---|---|---|---|---|
0年 | 13歳 | 14歳・合法 | 15歳・合法 | 16歳・違法 |
1年後 | 14歳 | 15歳・合法 | 16歳・違法 | 17歳・違法 |
2年後 | 15歳 | 16歳・違法 | 17歳・違法 | 18歳・違法 |
3年後 | 16歳 | 17歳・合法 | 18歳・合法 | 19歳・合法 |
年齢差が1歳でもあると、違法となる時期が生じてしまいます。
韓国の改正刑法では中学生と高校生の間でそれは起こりえません。ただし、18歳と14歳の組み合わせだと1年後に違法性が発生し、2年後に違法性が消滅するということになります。
表にするとこんな感じですね。
- 韓国改正刑法(同意のある性交等の違法性)
経過 | Aの年齢 | B1の年齢・違法性 | B2の年齢・違法性 | B3の年齢・違法性 | B4の年齢・違法性 | B5の年齢・違法性 | B6の年齢・違法性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0年 | 13歳 | 14歳・合法 | 15歳・合法 | 16歳・合法 | 17歳・合法 | 18歳・合法 | 19歳・違法 |
1年後 | 14歳 | 15歳・合法 | 16歳・合法 | 17歳・合法 | 18歳・合法 | 19歳・違法 | 20歳・違法 |
2年後 | 15歳 | 16歳・合法 | 17歳・合法 | 18歳・合法 | 19歳・違法 | 20歳・違法 | 21歳・違法 |
3年後 | 16歳 | 17歳・合法 | 18歳・合法 | 19歳・合法 | 20歳・合法 | 21歳・合法 | 22歳・合法 |
年齢差が3歳までであれば、違法となる時期は発生しません。年齢差が4~5歳であると、合法→違法→合法、という不自然な時期が発生します。年齢差が6歳以上になるとAが16歳以上になるまで違法であり適切ですね。
年齢差が4~5歳の場合において不自然な時期が発生しますが、中学1年生と高校2年生の組み合わせとか、あるいは中学生と大学生といったセーラームーン(TV版)みたいな組み合わせ*1とかの場合ですから、一般的な感覚では問題視されないかも知れません。
とは言え、13歳と18歳では許容された関係が1年後の14歳と19歳では許容されないというのは、全体から見て少数の組み合わせであったとしても、やはり不適切であろうとは思います。本来なら違法性阻却される加害者の年齢要件は固定せず、被害者との年齢差で規定すべきだと思いますね。