メモとして
手続 | 単独で | 根拠 | 理由 |
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出願の変更、放棄及び取下げ、 延長登録の出願の取下げ、 請求、申請又は申立ての取下げ、 優先権の主張及びその取下げ、 出願公開の請求 並びに拒絶査定不服審判の請求 |
14条 | 不利益行為 | |
出願 | できない | 38条 | 合一確定の要請 |
延長登録出願 | できない | 67条の2 | 合一確定の要請 |
(譲渡、質権設定、)実施権の設定 | できない | 73条(1項、)3項 | 資本力、技術力いかんで有名無実化 |
実施 | できる | 73条2項 | 各人の資本力等は明確で相手方に不利益なし(民法の原則確認) |
審判請求(被請求)、訂正請求 | できない | 132条3項(、2項) | 合一確定の要請 |
差止請求 | できる | 学説? | 持分権説 (保存行為説だと敗訴した場合に既判力が及ぶので不適当。持分権説なら他の共有者が敗訴しても行使可能) |
損害賠償請求 | できる | 学説? | 持分権説 (金銭債権であり可分債権だから持分に応じてできる) |
拒絶審決の取消訴訟 | できない | 判例(磁気治療器事件) | 合一確定の要請、固有必要的共同訴訟 |
無効審決の取消訴訟 | できる | 判例(ETNIES商標事件) | 保存行為説 (各共有者が単独で提起した場合には、類似必要的共同訴訟となり併合して審理判断されることになるから、合一確定の要請は満たされる) |
これかいてて思ったんですけど、14条でいってる「拒絶査定不服審判の請求」と132条3項でいってることってかぶってるような気が・・・