全国の飲食店などで使える食事券を発行する「ジェフグルメカード」(東京都港区)が、「全国共通お食事券」の名称をまねされたとして、飲食店紹介サイトを運営する「ぐるなび」(同千代田区)に1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。大須賀滋裁判長は券の名称は「全国共通で食事に利用できる券という程度の意味しかない」と指摘。請求を棄却した。 ジェフ社は「全国共通お食事券」の名は自社ブランドとして定着していたと主張。だが判決は「『全国共通お食事券』だけでは、識別できない」と指摘。「消費者はぐるなびの券と区別できる」と結論づけた。 ジェフ社は1992年12月、「ジェフグルメカード全国共通お食事券」の発行を開始。ぐるなびは2011年9月から「ぐるなびギフトカード全国共通お食事券」を発行している。 ジェフ社は取材に対し、「(同名の二つの券があることで)市場に混乱が生じていることの立証に