リニア中央新幹線のトンネル工事予定地の沿線で生活する首都圏の住民が、工事の認可取り消しを求めて国を訴えている裁判の第3回口頭弁論が17日、東京地方裁判所で行われた。原告側は、リニア新幹線の工事計画は、大深度法の認可要件を満たしていないなどと指摘した。大深度法とは、都市部で40mを超える地下であれば、地上で生活する住民の許可なく地下を掘ることができる特例法。 この裁判は、全国各地で陥没事故が起きていることを踏まえて、2024年3月に提訴されたもの。原告側は、リニア新幹線の工事計画は、認可が下りた2018年時点で、事故やトラブルが予想できたとして、大深度法が定める公益性や事業遂行能力を満たしていないと主張する。この日は法廷で、スライドを使いながら、リニア新幹線が許認可の要件を満たしていないことなどを詳細にプレゼンした。 原告代理人の足立悠弁護士は報告集会で、リニア工事で、多数の事故やトラブルが