Amazonからの返答の一部を引用します。 Kindleダイレクト・パブリッシングにお問い合わせいただき、ありがとうございます。 個人のマイナンバーについては、法令上取得及び第三者に提供できる場合が限定されており、米国の税制対応目的で収集・提供することは法令の目的に含まれていません。 マイナンバーは日本の法律で定められているものとなるため、IRSの方針に関わらず、マイナンバーを提供できる場合に「外国税務目的」が含まれていない以上、W8 Form等のために出版者は税務情報に関するインタビューでマイナンバーを使用できないことになります。 したがって、アマゾンとしても、上記目的でマイナンバーの提供を受けることはできません。 とのことです。 本記事の方法で登録まではできるのですが、実際に源泉徴収税率の軽減措置を受けられるかどうかは保証できません。 あらかじめご了承の上、本記事を読み進めてください。