日本国憲法第11章
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日本国憲法 第11章(にほんこくけんぽう だい11しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「補則」の章名で、日本国憲法の実施のための補則について規定している。第100条から第103条までの4条からなる。
構成
[編集]解説
[編集]この章は、憲法が施行され実施されている現在においては、適用されることのない章・条である。新憲法が完全に実施されるためには、諸法令が制定され、実施に必要な諸制度が設けられていなければならないが、そこで規定したのが「補則」である。
1948年(昭和23年)頃以降の立法においては、施行期日、経過規定等の付随的な部分は、本体(法令用語では「本則」)の条文とは独立した(再び第1条、第1項などから始まる)条項により「附則」として定められるが、日本国憲法においては、当時の附則の付置方法と同様に条項を通し番号とした上、本則の一部(最終章)として内包する形で制定されている。
関連項目
[編集]新憲法施行以前に制定され、施行と同時に効力を発した主な法律を挙げる。