特定化学物質障害予防規則
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特定化学物質障害予防規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 特化則 |
法令番号 | 昭和47年労働省令第39号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1972年9月30日 |
施行 | 1972年10月1日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 特定化学物質の安全基準を規定 |
関連法令 | 労働安全衛生法 |
制定時題名 | 特定化学物質等障害予防規則 |
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特定化学物質障害予防規則(とくていかがくぶっしつしょうがいよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第39号)は、特定化学物質の安全基準に関する法令で、労働安全衛生法および労働安全衛生法施行令の下位法令である。
制定当時の題名は特定化学物質等障害予防規則で、2006年の改正[1]の際に改題された。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 製造等に係る措置(第3条―第8条)
- 第3章 用後処理(第9条―第12条の2)
- 第4章 漏えいの防止(第13条―第26条)
- 第5章 管理(第27条―第38条の4)
- 第5章の2 特殊な作業等の管理(第38条の5―第38条の16)
- 第6章 健康診断(第39条―第42条)
- 第7章 保護具(第43条―第45条)
- 第8章 製造許可等(第46条―第50条の2)
- 第9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第51条)
- 第10章 報告(第52条・第53条)
- 附則
脚注
[編集]- ^ 平成18年1月5日厚生労働省令第1号