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遅延損害金の計算方法

マンションの管理費の遅延損害金を専門ソフトを使用せず、エクセルで計算しています。いつも〔金額×年利×滞納日数/365日〕で計算してきました。ところが、今年は1年が366日あるということを考えると、これでいいのかという疑問が湧いてきました。 どなたか正しい計算式を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

マンション管理費の遅延損害金は、民法上の債務不履行による損害賠償(民法415条)の一種と考えられます。 この場合、期間の計算は民法に従うこととなりますところ、民法上、期間は「暦に従って計算する」ものとされています(143条1項)。したがって、うるう年の場合には366日として計算します。 なお、No.1のm_inoue222さんの挙げられている「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」は、25条で「前各条の規定による改正後の法律の規定」と定められているとおり、「前各条」に挙げてある法律にのみ適用されるものです。リンク先をご覧いただければお分かりのとおり、「前各条」の中に民法は含まれていませんから、マンション管理費の遅延損害金については適用されません。

質問者

お礼

そうですか。確かによく読むと「前各条」という言葉があり、税金等に限定されているんですね。実は裁判所から366日にするように言われていて、どちらが正しいか迷っていたんです。大変貴重な意見ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

滞納日数/365で構いません 利率等の表示の年利建て移行に関する法律 抄 (昭和45年4月1日法律第13号) (年当たりの割合の基礎となる日数) 第25条  前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 http://www.lawdata.org/law/htmldata/S45/S45HO013.html

質問者

お礼

ありがとうございました。 このような法律があることを初めて知り勉強になりました。

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