国の機関による出願の特許庁手数料は完全無料です(念のため)

そこそこ長い弁理士稼業の中で初めて官庁出願(国の機関による商標登録出願)を受任しました。官庁出願は登録料不要(国から国に払うことになるため)というのは認識していましたが、出願料はどうだったかとちょっと気になったので、官庁による既存の商標登録出願を調べてみると、結構大手の事務所でも出願手数料を支払っているケースが見られます。また、審査便覧にも、特許庁の手数料計算システムにも官庁出願の手数料免除への言及はありません。ChatGPTに聞くと、「結論から申し上げますと、国の機関(官公庁)が商標登録出願を行う場合であっても、特許庁の手数料が免除される制度はなく、通常の出願料や登録料の支払いが必要とされています。」と自信満々に回答してきます。

不安になったので特許庁に聞いてみました。結論から言うと、国の機関による出願では手数料も登録料も一切不要です。根拠条文は、商標法76条3項(手数料)と40条3項(登録料)です(条文に書いてあることを、わざわざ電話で聞いてしまって申し訳なかったです)。ちなみに、特許法では195条4項(手数料)と107条2項(特許料)、意匠法では42条2項(手数料)と67条3項(登録料)です。官公庁は、弁理士に依頼せず本人出願すれば完全無料でいくらでも商標登録できてしまうことになりますが、まあ当然に稟議が必要になるので商標ゴロにならないかといったことを心配してもしょうがないでしょう。

前述のとおり、大手事務所でもこの点を勘違いして官庁出願で手数料を支払ってしまったケースは結構あるようです(補正指令に対応することで返金されるので特に実害はないのですが)。あと、法律関係の調べ物でChatGPTを信頼してはいけないことがよくわかりました。

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