
独立行政法人環境再生保全機構
Environmental Restoration and Conservation Agency
英文略称:ERCA
各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し、これを独立の法人格が与えられた機関に担当させ、業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ることを目的とする制度です。
平成16年4月1日 独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)
公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿による健康被害の救済、研究機関の能力を活用して行う環境の保全に関する研究及び技術開発、熱中症対策に関する情報の整理等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(1)役職員及び財務・会計等に係る管理業務 | 環境大臣 |
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(2)民間団体による環境保全活動の支援業務及びこれらに附帯する業務 | 農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣 |
(3)(2)の業務以外の業務 | 環境大臣 |
〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー
TEL:044-520-9501(総務部代表) FAX:044-520-2131(総務部)
メールアドレス:erca@erca.go.jp
本機構は、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)に基づき、旧公害健康被害補償予防協会(公健協会)及び旧環境事業団について、事業、組織の見直しが行われ、新たに「独立行政法人環境再生保全機構」として平成16年4月1日に設立されました。基盤となった両法人の主な沿革や、これまで担ってきた業務の承継状況は以下のとおりです。