家庭内トラブル、特にDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラ(モラル・ハラスメント)は、被害者に深刻な精神的・身体的ダメージを与える問題です。
これらの問題に直面したときに、どのように法的に対処すればよいのかを解説します。
- DV(ドメスティック・バイオレンス)の法的対応策
(1) DV防止法(配偶者暴力防止法)に基づく保護命令の申立て
DVを受けた場合、DV防止法に基づいて家庭裁判所に「保護命令」を申し立てることが可能です。
・接近禁止命令
加害者が被害者やその家族に一定の距離内に接近することを禁止。
・退去命令
加害者を家庭から退去させる命令。
・電話・メール等禁止命令
加害者が被害者に連絡を取ることを禁止。
▶ 申し立て方法
家庭裁判所に保護命令の申し立てを行う。
被害状況を証明するために診断書やLINE・メールの履歴を提出。
(2) 警察への相談・被害届の提出
DVが発生した場合、警察への相談が重要です。緊急性がある場合は、110番に通報してください。
警察署に「DV相談窓口」が設置されている場合があります。
「被害届」を出すことで、加害者に対する捜査が開始されます。
婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターでも対応可能です。
▶ 証拠を確保することが重要
・ケガの診断書
・暴言や脅迫の録音
・被害内容を書き留めたメモ
(3) シェルターへの避難
生命や安全に危険を感じる場合は、シェルターへの避難が可能です。
・婦人相談所や自治体の福祉課に相談
匿名で保護を受けられます。
- モラハラ(モラル・ハラスメント)の法的対応策
モラハラは「精神的な暴力」であり、直接的な身体的暴力ではなく、人格を傷つける行為が特徴です。
(1) 弁護士への相談
モラハラは「精神的DV」に該当する可能性があります。
・モラハラの証拠(LINE・メール・録音など)を集めておく
・弁護士に相談し、内容証明で加害者に警告を行う
(2) 離婚調停や婚姻費用分担請求
モラハラが耐えられない場合、離婚調停や婚姻費用分担請求を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
・離婚調停
家庭裁判所での話し合いを通じて解決を図る
・婚姻費用分担請求
別居中の生活費を加害者に請求
▶ 証拠を揃えることが重要
・暴言・精神的圧力の証拠(録音・メール)
・モラハラによって精神的に不調となった診断書
(3) 慰謝料請求
モラハラ行為が「不法行為」に該当する場合、慰謝料請求が可能です。
・弁護士を通じて損害賠償請求を行う
・精神的苦痛の証拠(医師の診断書など)を提出
- 共通する重要なポイント
〇証拠を集める
・LINEやメールの保存
・暴言や脅迫の録音
・ケガや精神的ダメージの診断書
〇 専門家に相談する
・弁護士
・警察
・婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター
〇 一人で抱え込まない
・信頼できる友人や家族に相談する
・自治体の相談窓口を利用する
- まとめ
DVやモラハラは被害者にとって深刻なダメージを与える問題です。
法的な対応策としては、保護命令の申立て、警察への相談、弁護士への相談が効果的です。まずは証拠を集め、専門家の力を借りながら自分を守ることが最優先です。
被害を一人で抱え込まず、信頼できる第三者に相談し、早期に解決への一歩を踏み出しましょう。
(参考)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、議員立法により成立した法律です。
「配偶者からの暴力」とは
・「配偶者」とは
婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実婚の方が事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することとされています。
また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
保護命令について同性カップルも対象となった例があります。
・「暴力」とは
身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。
なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力と脅迫(退去等命令については、生命・身体に対する脅迫のみ)を対象としているほか、発見者による通報等、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
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