四国新聞社は、最近のデジタル、通信技術の発展、コピー機の普及に対応、著作権管理業務の見直しを図るとともに、新聞記事の著作権尊重を改めて読者の皆様にお願いします。
報道、評論など新聞記事は、公共、公益的性格から幅広い普及が求められていますが、一方で著作権法により新聞記事も著作物として保護されており、印刷物、電子媒体への利用、コピーなど、特定の場合(学校現場での教材など)を除き著作権者の許諾なしに行うことは違法となります。
新聞紙面や記事、写真は、事実だけを伝えていると受けとられがちなニュースであっても読者に分かりやすく価値判断を加え編集するなど著作物としての要件を加えている新聞社の資産です。
企業・団体の組織内向けコピーは、1回20部以内に限定して、全国62社の新聞社と共同で「一般社団法人新聞著作権協議会」を結成、「公益社団法人日本複製権センター」(03−6809−1281)に加盟し権利を委託しております。同センターと契約のうえ、ご利用ください。
ただし、新聞記事をチェックするため、日常的に組織内でコピーを配布することはクリッピング・サービスに該当します。その場合は、20部以内のコピーでも四国新聞社と直接契約をお願いします。
◎クリッピングとJRRC著作物複製利用許諾契約の違い
21部以上のコピー、他の媒体への転載については、四国新聞社で個々に申請を受け付け、原則として使用料を頂くことで著作権者として諾否を判断しています。また従来、ホームページなどネット上への転載は一切、認めていませんでしたが、取材対象者(団体)に限定して許諾判断をすることにしました。
読者の皆様には、新聞記事の著作権についてご理解を頂き、本紙記事の複写・転載の際には、メディア室情報管理部まで問い合わせていただくよう、お願いします。著作物複製利用についての許諾申請書は<下記>からダウンロードできます。