実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫氏は、私的録音録画小委員会」の2007年第4回会合において、 権利者や消費者、メーカーの利害が調整されない場合には、私的複製を認める著作権法30条1項の廃止を求めるとした。と語ったとのことです。 実演家著作隣接権センターは、国民全体に私的使用目的の著作物等の複製を行うことを要求する前に、その会員たちがまず私的使用目的の著作物等の複製を行わない生活を送ってみるとよいのではないかと思います。その結果、従前他の用途に支出してきたお金を節約してでも著作物等の利用に対する対価をより一層支払うようになるだけで済むのか実証実験をしていただけるとよいように思うのです。 もちろん、その場合、実演家著作隣接権センターの会員は、テレビ番組を家庭用ビデオデッキで録画をするべきではないし、市販CDをパソコンにリッピングしてiPodと同期させるなどということはすべきではあ