図書館の蔵書は新法の3条の2の関係では「みだりに」に該当しません。
目録に復活させてほしいものです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140618/k10015305951000.html
国会図書館「廃棄処分は行わない」
一方、今回の法改正で児童ポルノの「所持」が新たに禁止されることについて、規制の対象となるものも含め、国内で出版されたすべての出版物を収蔵している国立国会図書館は「民間の出版物の収蔵は文化財の蓄積と利用という目的で法律で定められているため、今回の法改正で示された『みだりに児童ポルノの所持、保管をしてはならない』という規定の対象ではない」として、児童ポルノに当たる出版物の廃棄処分は行わないという見解を示しました。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。