2022-12-14

anond:20221214100312

業務能力が著しく劣り、または勤務成績が著しく不良のとき

解雇理由になるぞ。

民間企業営利団体であって、無能力者の介護施設ではないぞ。

記事への反応 -
  • 社内規定でも「残業を行う場合は事前に上長に残業時間と内容を申請して承認を得ること。これを得ない場合は、時間外での社内活動は労働時間と見なされない」という規定があるのに...

    • 業務遂行能力が無いのが明らかなのに、無理な仕事をさせるのはパワハラ。 データでもらって流し込む仕組みを作るのはお前がやれ。 そいつには、流し込んだデータと紙の帳票の整合性...

      • 「業務能力が著しく劣り、または勤務成績が著しく不良のとき」 は解雇理由になるぞ。 民間企業は営利団体であって、無能力者の介護施設ではないぞ。

    • 若手の頃の俺に似てるな。 そういう人って「作業工程を頭の中に描けない」か「描けるが一か所でもひっかかりがあると動けない」のどっちかやで。   他部署にデータでくださいって...

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