自殺関与・同意殺人罪(じさつかんよ・どういさつじんざい)とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人をそそのかして自殺させる自殺教唆罪[注 1]、自殺の幇助をしたことによる自殺幇助罪[注 2]、被殺害人の承諾・嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う[注 3][1]。 殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮であり、被害者が死を望んでいなかった通常の殺人罪よりも問われる罪は軽くなる。罪の未遂であっても罰せられる(刑法第203条)。
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