金融庁によれば日本の金融機関は2020年の1年間だけで、約1500件ものシステム障害を起こしている。それでもみずほ銀行のシステム障害だけが世間で注目されるのは、単に回数が多かっただけでなく、顧客に与えた影響が大きかったからだ。 逆の視点で見るとみずほ銀行以外の金融機関では、システム障害のインパクトを極小化する「ダメージコントロール」が機能しているということになる。みずほ銀行と他のメガバンクにおけるシステム安定稼働対策を比較すると、様々な違いが見えてくる。 はっきり異なるのは、システム障害に対する備えだ。
English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、本日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ
2021年3月24日、松井証券は業務委託先であるSCSKの元従業員が2017年から2年半にわたり不正取得した認証情報を使い同社顧客資産の売却を行い、その売却金や現金を不正に取得を行ったとして元従業員が逮捕されたことを発表しました。またSCSKも元従業員による不正行為が行われていたことを発表しています。ここでは関連する情報をまとめます。 2年半にわたる不正行為 逮捕された男はSCSK元従業員。SCSKは松井証券の取引システムの開発、保守、運用を担当しており、元従業員は入社年からシステムを専任で担当。 警視庁による逮捕容疑は電子計算機使用詐欺、および不正アクセス禁止法違反等で3月24日付。2019年2月20日頃、自身の業務用PCに松井証券顧客の顧客IDなどを保管。10月から11月に顧客口座から自分が管理する顧客名義の銀行口座に約650万円を送金し、ATMで引き出した疑い。*1 元従業員は拾得し
TVドラマ『半沢直樹』で主人公が勤務する「東京中央銀行」は、産業中央銀行と東京第一銀行が合併して誕生したという設定である。現実の世界でも、平成期には一昔前であれば考えられなかったような大規模合併が次々と行われ、いくつもの銀行が生まれては消えた。そして各銀行の歴史をたどっていくと、名称として番号のついた銀行、いわゆる「ナンバー銀行」にたどり着くことが多い。サイエンスライターの佐藤健太郎著『番号は謎』から、ナンバー銀行の栄枯盛衰を振り返ってみよう。 日本の銀行の歴史は、1872(明治5)年の「国立銀行条例」に始まる。翌1873(明治6)年、渋沢栄一が第一国立銀行(第一銀行)を設立したのを皮切りに、各地で番号を冠した銀行が設立されていった。ナンバー銀行はその後も増え続けたが、1879(明治12)年設立の第百五十三国立銀行で打ち止めとなった。ナンバー銀行は第百五十三銀行まで設立され、これらの多くが
シェアハウス融資問題を巡り、金融庁がスルガ銀行(本店・静岡県沼津市)に警告したと、12日付の日経新聞が報じた。問題の経緯を知る役職員の恣意的な解雇、退職が検査忌避になり得ると伝え、実態解明への協力を求めた。 日経によると金融庁の検査対象は現役職員が対象になるため、関係者の退職は実態解明を難しくさせるとして異例の警告に踏み切ったという。恣意的な責任者の退職などは銀行法で罰則対象となる検査忌避に当たる可能性があると伝達。悪質性が高い場合は刑事告発する構えだという。 同行がまとめた新たな社内調査の結果によると、販売業者が借り入れ希望者の年収や預貯金額を水増しして顧客が融資を受けやすくしたことについて「審査書類の改ざんを知りながら融資した」との回答があったと、11日の日経新聞電子版は先に報じていた。行員は書類改ざんに関わっていないとしてきた同行の説明と食い違う内容だが、スルガ銀広報担当は調査はまだ
コンビニATMの代表格「セブン銀行」。単位床面積あたりの利益を比較すると、セブン銀行の利益はセブン-イレブンの40倍に達する。なぜセブン銀行は圧倒的な超高収益を実現できたのか。東京理科大学大学院の宮永博史教授が解説する――。 【図表】セブン&アイ ホールディングスの事業セグメントごとの営業利益と営業利益率 ■常識外のビジネスモデルを実現したセブン銀行 今やコンビニエンスストアにATMがあるのは当たり前の景色となっている。この「どこにでもあるATM」に、意外と知られていない巧みなビジネスモデルが隠れている。代表格が「セブン銀行」だ。小売りの世界から金融の世界へ、規制の壁を乗り越え、常識外のビジネスモデルを構想し、実現してきたのがセブン銀行である。しかも、今でもそのビジネスモデルは進化を続けている。 まず、セブン&アイ ホールディングス(以下、セブン&アイ)傘下にある各事業の業績をご覧いただこ
「即時現金化できる質屋風アプリCASHが一時査定ストップ。法的見解とまとめ」として、ご紹介していましたが、CASHがDMMに70億円で買収されること決まったこと、メルカリがメルカリNOWという類似サービスを始めたことを受け、コンテンツをリニューアルしてCASHとメルカリNOWの比較を含めてご紹介します。(追記:2017年11月27日、初稿:2017年6月30日) CASHとは CASHとは、ブランド商品やiPhone等をリストから選び、商品を撮影することにより、即時査定が完了し現金化が可能になるアプリです。発表後、ネットでは人気検索ワードランキングにランクインし、革命的な扱いをされていました。取り上げ方が賛否両論となっておりますので、まとめてご紹介します。 CASH(キャッシュ)が生まれる前の世の中の状況ーメルカリ現金化問題とZOZOのつけ払い メルカリ現金化問題は記憶に新しいのではないで
本日いろいろと話題になっていたマイクロレンディング的なアプリについてです。 1.前提 まず、今回問題となった具体的な事案のサービスの運営主体は、古物営業の許可はとっているものの、貸金業や質屋営業の許可は得ていない様子なので、これを前提に検討します。 また、具体的事案の利用規約では、古物の売買を前提とし、目的物の引渡期限を2か月に定め、引渡期間の経過までの売買契約解約と売買代金支払義務、15%のキャンセル料の支払義務が定められており、同じく、これを前提に検討します。 (特定の企業を責めたいわけではないので、できるだけ抽象化します)。 たしかに、上記の規約上の体裁としては、2か月後の目的物引渡しを定めた古物の売買があり、一見、古物営業の許可のみでいけているようにみえます。 しかし、この売買は、2か月間は利用者側で売買契約を自由に解約し、売買代金と15%のキャンセル料を支払えば、目的物の引渡しを
今日、目に入った2つ。 cash.jp これさ、ほとんど質屋と一緒で実質融資なわけ。で、融資は金利が規制されているわけ。で、現状質屋だけは実質金利規制がちょっと緩い(月利換算9%)んだけど、質屋の場合はいつでも弁済できるようにしなきゃならないので、本当に借りてた期間だけの利息になるわけ。ところがこいつは固定で15%ですよ。2ヶ月の期限まで返さなければまだしも、直後に返したら日利15%。年利に換算すると…ちなみに、質屋営業法での許可は取ってないのでいずれにしてもアレ。 で、こういう「手数料」名目で規制を逃れようとしているパターンが結構見受けられるのね。 例えば、最近流行っている早給システム。これいっぱいあるから見てみるといいよ。これも手数料を金利に換算したら「暴利」に近い。ぶっちゃけ、みんなが忌み嫌う「銀行のカードローン」のほうがこういう用途だったらよっぽど良心的なわけ。というか、消費者金融
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