本当にオーソドックスな部分でしか国債について知識が無かったのですが、ちょっと調べてみて思ったことをまとめてみたいと思います。 財政法4条について 第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。 国債発行がいけないとする根拠の一つとして財政法4条の存在が上がるようなんですが、条文を見ると「公共事業費や出資金及び貸付金の財源については公債を発行することができる」とあります。 公共事業とは「国や地方公共団体、公企業などが、国民生活に役立つ財…