起業にかかわる手続きというものは、個人事業であれば簡単です。
事業開始後に、税務署へ、開業届けを出すということです。
あくまでも、税務署が開業のお墨付きをするのではなく、開業後の納税者の自己申告による手続きです。
青色申告の承認を受けたいのであれば、期限内に承認申請を出すことになります。
そして、所得税の確定申告を毎年行うのです。
そのほか、従業員などを雇った場合など、必要な時に必要な手続きを行うのです。
必要経費というものは、事業に直接・間接的にかかった支出のうち、経費計上できるもの、資産計上し減価償却するものなどがあります。青色申告であれば、複式簿記に従ったものとなります。白色申告が楽だという人もいますが、法改正により簡易帳簿の保存義務が求められます。そのようになると、一定以上の会計知識による会計帳簿の作成が必要となることでしょう。
経費になるかではなく、事業主が税務上の経費と判断したものが経費です。税務署は個別の経費認定は行いません。最終的には税務調査で判断するものです。それまでは自己申告で判断するのです。
それに、事業ごとに必要となる経費というものは、事業によっても異なることでしょうからね。
白色で求められる単式簿記、青色申告で求められる複式簿記、
決算書の書き方や申告書の書き方
これらは、国家試験でも難しいと言われる税理士や公認会計士の分野となり、簡単なものではありません。自分だけの処理や最低限の知識により自己申告も可能でしょうが、税金などの計算に正しいと言われる計算などは一つではありません。そのようなことから、簡単に説明できるようなものではありません。
個人事業であっても、商売の名前である屋号(法人で言う会社名)を重要視されることがあります。特に預貯金や各種取引などで求められます。しかし、通常では個人事業の屋号を登記などすることはありませんので、屋号の証明ができません。その証明の代わりに用いられるのは、税務署への開業届けの控えとなります。
税務署など各種役所系の手続きでは、控えを手続きする人が用意しなければ、発行してくれません。
一度受け付けた後に、やっぱり控えがほしいと思っても、発行してくれません。
提出書類のコピーを用意することで、提出時に控えへの受付印の押印を頼むことで、控ができます。
税務署も人間のやることです。以前知り合いが手続きをした際に、紛失された書類がありましたね。提出したと直抗議しても、控の提示がなければ認めないと言われましたね。知人には、控えを作るように指導していましたが、安易に楽な方法を選んでしまったために、税務署から不利益を受けてしまいましたね。
控は結構重要なものです。ご注意ください。
起業と書かれていますが、税務上の事業的規模となっていない、不動産所得に該当しないということであれば、単なる一時所得や雑所得などとなります。この辺の判断などはできているのでしょうか?
世の中には起業のための本などもあります。最低限、自分で学んだうえでの質問の方が良いと思います。質問がアバウトで大きなほど、明確な回答は得られないことでしょう。
起業される内容によっても、注意すべきことはいろいろです。
お礼
こんばんは。 丁寧で大変わかりやすいご説明をいただき本当に感謝しております。 また、アバウトな質問をして回答者様を困らせてしまった事を申し訳なくも思っております。 これからもっとよく調べて、何をしたいのか、どうしていきたいのかなど、しっかりと計画を立ててみます。 そのあと、またわからないことが出てきてしまったら、もしよろしければ再びお力を貸していただけたらと思います。 ありがとうございます^^