締切済み ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許侵害についての質問) 他社登録特許の請求項1と弊社開発品が同一ですが、特許侵害になるのでしょうか? 2010/09/16 15:13 このQ&Aのポイント 他社登録特許の請求項1は独立請求項で、弊社開発品と同じです。請求項2は他社特許とは異なりますが、性能は同等です。特許侵害に関してご助言・ご指導をお願いします。 特許侵害についての質問 請求項1、請求項2からなる他社登録特許があります。(権利期間内) 他社特許の請求項1は独立請求項で請求項2は従属請求項で構成されています。 弊社の開発品がこの請求項1と全く同じです。 請求項2は全く違うものです。性能としては他社特許も弊社開発品も差はありません。 この場合、弊社開発品は特許侵害にあたるのかどうか悩んでおります。ご助言、ご指導よろしくお願いいたします。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 noname#230359 2010/09/16 15:24 回答No.1 独立請求項が充足(侵害)していれば“原則”アウトです。 従属請求項は“親”となる独立請求項との“&”となって 充足・非充足が決まると思いました。 ですから、充足請求項のみ違っても非侵害とはならないと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ [技術者向] 製造業・ものづくり発明・特許・知的所有権発明 関連するQ&A 請求項と特許侵害について 請求項と特許侵害についてご教授お願いします。 他社の登録特許の 請求項1に「A+B+Cの組み合わせで作製した製品」が明記されているとします。 出願日は8年前とします。 もう一つ同一他社の登録特許で 請求項1に「A+B+Dの組み合わせで作製した製品」が明記されているとします。 出願日は8年前とします。 そこで弊社では「A+B+Eの組み合わせで作製した製品」を作った場合、 他社特許の侵害の可能性はあるでしょうか? それとも特許性はあるのでしょうか? (先の他社特許2件よりも弊社製品の方が良い特性が出てるとします。) よろしくお願いいたします。 皆様、貴重なアドバイスありがとうございました。 特許侵害についてご助言お願いいたします。 特許侵害についてご助言お願いいたします。 弊社製造方法は他社Z社特許を侵害する恐れはあるでしょうか? 現在、下記のような状況です。 ご助言よろしくお願いいたします。 Z社出願特許(出願日から2年経過、公開のみ、審査請求は未請求) Z社 独立請求項 →AにBを含むCを添加して作製する材料の製造方法。 弊社の製造方法 →AにB´を添加して作製する材料の製造方法。 ・効果という意味で捉えると、B´はBの範囲の中にあります。 (例えばBが酸化防止剤だとしたら、B´も酸化防止の効果を狙った物質) ・B´という物質は従来のこの分野では上記効果を目的として使用されていません。 ・B´の物質名は他社出願特許の説明の中にも明記はありません。 特許回避についてお力を貸してください。 すでに他社が出願公開している特許の請求項1と弊社の開発品の製法が 一致しています。詳しくは書けませんが、2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法特許です。 他社特許の請求項1の中に2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法と明記されているので、同じ製法の合金であれば何を作っても この特許の請求項1の範囲に入ってしまい困ってます。 他社特許と弊社開発品の違いは、弊社の場合は合金の中でもある一つの合金に限定していることと、 その合金組成による性能が他社とは違う特徴があるということだけです。(製法は同じです。) 開発品で良い特性がでていたので何とかしたいと思ってましたが、この特許があるので製品化をあきらめようともおもってます。 何とか回避等の方法等ございましたらお力添えいただきますと幸いでございます。 ※他社特許は一昨年出願されたものです。審査請求はされておりません。 こんなにもたくたんの方からご回答を頂きとてもありがたく思っております。 大変失礼ではありますが、追記欄より皆様にお礼申し上げます。 皆様からご助言、ご指導をもとに、再度特許を読み直し、詳細は専門家とも相談しようと思います。製品化はほぼ諦めていたのでとても励みになりました。 皆様にポイントを差し上げたいのですが、システム上無理みたいで、ポイントを差し上げられなかった方には申し訳ありません。どのご意見も大変参考になりました。 製造業のDX化は可能? ~図面管理とデータ活用の最適解~ OKWAVE コラム 請求項の読み方について教えてください。 <特許法第70条と第36条第5項とによって、特許の技術的範囲は、特許請求の範囲(請求項)に記載した事項のすべてを備えるものが特許権の及ぶ技術的範囲であると解釈される。> という文を読みました。 【請求項1】 A+B ・・独立項 【請求項2】 A+B+C・請求項1の従属項 【請求項3】 A+D ・・独立項 【請求項4】 +E ・・請求項1ないし3の従属項 という構成の場合、他社がA+B+C+D+Eという構成のものを実施した場合に権利侵害の問題が生じるということですか? 過去のクレームについてのQ&Aを見せていただいたところ、 私のような初心者にも大変分かりやすく回答されてあったのですが 私の読解力が足りなかったのか、 A+BまたはA+Dでも侵害の問題が生じるのかなと思ってしまっていました。 この場合、権利侵害の問題が生じるのはどんな場合で、その訳を教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。 製品に直接使わなければ特許侵害にならない? 特許に関しての質問です。 製品開発する際に、他社の特許技術を使用して製品を作ることは特許侵害にあたると思います。 しかし下記のような製品そのものに他社の特許技術が搭載されるわけではないケースでは、特許侵害に当たるのでしょうか? 1.製品の製造ラインにおいて、製造のための設備や装置に他社の特許技術を使用する。 2.製品の出荷検査や調整の際に、他社の特許技術を使用して検査や調整を行う。 3.製品開発のための研究の段階で、他社の特許技術を使用する。 以上、ご教授ください。 特許/請求項の捕らえ方について 特許を調査することになり、読み方を自分なりに調べているのですが、理解しづらい点があり困っています。長文になりますがよろしくお願いします。 例えば、以下のような特許があるとします。 【請求項1】 Aのような構成の装置 【請求項2】 Bの特徴を持つ、請求項1の装置 【請求項3】 Cの特徴を持つ、請求項1の装置 この時、権利のない人がAのような構成の装置を勝手に販売したら、B、Cの特徴があろうが なかろうが特許侵害になると思います。 一方、もしAとは全く違う構成の装置で、B、Cの特徴を持った装置を販売したら侵害になりますか? 何が言いたいかというと、請求項1でAという構成を限定していてかつ、それ以降の請求項が「~を特徴とする請求項1の装置」(従属?)となっている特許の場合、Aの構成をしていなければ、請求項2~は範囲外になるのでしょうか?つまり請求項1に該当しなければ、B、Cの機能を持っている装置は 侵害にはならないのでしょうか? 調べていた中で、消しゴムつきの鉛筆の例がありましたので、これを例として質問させて頂きます。 例えば 【請求項1】 棒状の筆記用具で真ん中に芯が入っており、六角形の構造を特徴とする。 (→六角形の鉛筆です) 【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。 というような特許が存在する場合、以下(1)~(3)のうち侵害になるのはどれですか? (1)六角形の鉛筆、(2)円形の鉛筆、(3)円形の鉛筆で 片端に消しゴムがついてる 現状の自分の認識では、この特許の場合、請求項1で六角形の鉛筆と限定してしまっているので、 特許の範囲は、1) 六角形の鉛筆、2) 片端に消しゴムがついている六角形の鉛筆 で、円形の消しゴムつき鉛筆は含まれないのかなと思っています。 そして六角形や円形に関わらず特許に含ませる為には下記のようにしなければならないと思っています。 【請求項1】 真ん中に芯が入っている棒状の筆記用具 【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。 さらに転がり防止策として、鉛筆の周囲の構造を多角形にする特許を含むには 【請求項3】 転がり防止策として棒の外形は多角形(例えば六角形)である、請求項1の筆記用具 を加えれば良いのかと思っています。 以上です。よろしくお願いします。 侵害系特許訴訟における明細書の参酌のされ方 侵害系特許訴訟において、特許の権利範囲は、請求項の記載だけではなく、明細書の記載も参酌されて決められるそうですが、 これはつまり、上位概念のみが請求項化されていて、下位概念の一部が実施の形態として明細書に記載されていなかった場合、その記載されていない実施の形態は、権利範囲に含まれないものとして扱われてしまうのでしょうか。 例えば、上位概念Aがあって、そのAの下位概念としてA1、A2、A3が考え得る場合、Aのみが請求項されており、明細書にA、A1、A3のみが記載されていた場合、侵害訴訟においてA2は権利範囲に含めてもらえないのでしょうか。 特許権の「抵触」と「侵害」について 特許権の「抵触」と「侵害」の違いに関してです。 自社製品が他社の特許権に「抵触」しているという言い方をよくしますが、この場合の「抵触」という用語の意味は、「侵害」しているという意味で使われているということでいいのでしょうか? 法律用語で「抵触」は、「矛盾する、違反している」とか、「特許権と意匠権とが抵触している」のように権利同士が重なっている場合をいうと思うのですが、上記のような場合には、日常用語の「抵触」の意味(「ふれている」という意味)で使用されているのでしょうか? 請求項について 請求項の読み方について教えて下さい。 請求項1の構成要件がA+B+Cで 請求項2が従属請求項でE+A+B+C 請求項3が従属請求項でF+A+B+C となっていた時にEでもなくFでもないGという事項 G+A+B+Cはこの特許を侵害するのでしょうか? 例えばGでなくHの場合もあったときははどうなのでしょうか? 請求項1にはE,F,Gの事項にあたる記述はされていません。 E,F,Gによって○+A+B+Cの製作方法が異なります。 特許登録されているという前提です。 侵害するとすれば、請求項2、3の意味はなんでしょうか? 従属請求項を設ける理由に審査を受ける回数があり、請求項1に特許性がないと判断された時に補正の判断が難しい。とあります。それについてはわかるのですが、特許登録された場合どうなのでしょうか? 登録された場合は従属請求項はあまり意味を持たないのでしょうか? 多角形の鉛筆を例に挙げることがよくありますが、 請求項1で鉛筆(請求項1内で多角形にふれないていない)とします。 請求項2は6角形の鉛筆(従属です)とします。 4角形の鉛筆は特許侵害になるのでしょうか? よろしくお願します。 特許の見方。 例えば、 【請求項1】 手段1と、手段2と、手段3と、手段4と、手段5とを備えたシステム。 【請求項2】 請求項1に記載の発明において、 ~手段1~5の詳細情報か、追加情報~~ を備えたシステム。 と、このような特許があるとします。 そして、自分が作成するシステムが手段2、手段3、手段4、手段5の機能は備えていますが、 手段1の機能は備えていない場合は、特許侵害にならないのでしょうか? ウェブプログラムを開発しています。ソフトウェア特許は膨大な量があるため、素人では調査に非常に苦労しています。 もし気付かずに侵害してしまった場合には、当方がそのシステムで利益がほとんど出ていないにも関わらず、突然、膨大な金額を請求されるようなことはありますでしょうか?払えない場合は借金になるのでしょうか? 特許のことを考えると、素人では怖くてまともにプログラミングすることが出来なくなりそうです。 製法特許とモノ特許について ひとつわからないことがあります。 特許には、大きく製法特許とモノ特許がありますが、 例えば、下記のような場合がよくあります。 【請求項1】 ~の製法 【請求項2】 請求項1に記載された製造方法により製造された~モノ これは、製法特許というのでしょうか、 同時にモノ特許ともいうのでしょうか? つまり、単なる製法特許であれば、「請求項1の製造方法で 作るやり方」と全く違えば、出来上がる請求項2のモノと まったく同じであっても、特許侵害とならないのでしょうか? よろしくお願いします。 独立項と従属項 ある特許の請求項が独立項Aと従属項Bからなるとします。 この特許に抵触したと判断されるのは、次のどれになりますか? 1. 独立項Aだけに該当したとき 2. 従属項Bだけに該当したとき 3. 独立項A、従属項B両方に該当したとき 私は3だと思うのですが、、 どうぞよろしくお願いいたします。 スマホは修理できる?画面割れ・バッテリー交換・自作の限界 OKWAVE コラム 特許の請求範囲の考え方について 自社で開発設計し、特注(市販することを考えない)で作って納品して商品が他社の特許請求の範囲に触れている場合、「特許を侵害された」として賠償金を自社が支払わなければならないのでしょうか? ビジネスモデル特許の侵害の立証 ビジネスモデル特許の侵害に対して、「発明を構成する要素の全てが国内で稼動していることを立証する必要がある」との記述がありました。 ビジネスモデルとネットワークからなるビジネスモデル特許では、サーバを国外に置けば特許を免れることになりそうです。 出願国以外に構成要素のいづれかがあれば権利は及ばないとしてよろしいのか、既に成立しているビジネスモデル特許でその点はどうなのか教えて頂きたいと思います。 ソフトウェア特許を侵害するシステム開発とは 掲示板の投稿データのフィルタリングに関する特許が、すでに登録されているのですが、特許請求の範囲を見る限り、この範囲にふれずにフィルタリングシステムを開発することは困難と思われます。 もし、自社でフィルタリングシステムを開発し、自社のサイトのみで使用した場合でも特許権の侵害になるのでしょうか。 何卒、ご回答をお願い致します。 一つの請求項の中での複数要件について 特許の請求項で、 【請求項1】A 【請求項2】B 【請求項3】C とあれば、AだけでもBだけでもCだけでも特許権の及ぶ範囲ということは理解しています。 今回、他社の特許で、 【請求項1】・・・次の(1)~(3)の要件を満たす○○。 (1)A (2)B (3)C (※ここでのABCは、装置構造上の特徴) 上記のような場合、ABの要件は満たすが、Cの案件は満たさないような構造を弊社で実施することは特許侵害にあたりますでしょうか? 特許侵害 書留で特許申請中の特許公開番号を記載した 封書がいきない送られてきました。 送り主は特許を出願している会社ではなく そこと特許関係を業務提携している会社とのこと。 内容は少しは省略しますが 「現在、出願中の特許に抵触すると考えている為 特許成立後、弊社は権利行使(特許料徴収あるいは差し止め請求)を する予定」特許法65条の規定によりその損害の計算基準日は御社が 受領した本日をもって開始することになるとのこと。 ライセンス契約の意志を今月末までに回答するようにとのことでした。 とりあえず連絡をしろとのことですが 記載事項は 会社名と住所のみで代表者・電話番号の記載はありません。 書面にて対応するとのこと 連絡はメール・郵便で対応、電話・ファックスが受け付けない とのこと。 特記の内容はともかくこの会社が不明確すぎるように 思えるのですがどうでしょう?? 同じように文面が届いた方や専門の方のご意見が聞ければと思います。 何卒、宜しくお願い致します 特許 請求項 文言 特許の請求項の有効性について教えて下さい。 請求項の文言と1部違う形(合理性をあげるための変更)で納入しているものを、模倣された場合、特許侵害になるのでしょうか? ご教授宜しくお願いします。 特許侵害・訴訟について 開発の仕事をしているのですが、法律関係に疎いので質問させてください。。 企業1がAという化学物質を新しく開発し製造方法と物質の特許を取得して製造販売しているとします。 しかし、その特許に記載の方法では確かにAはできますが、事実上B(新規物質)が副生し、 AとBの混合物(A : B = 1 : 1 もしくは Bの割合が多い)となってしまうことがわかりました。 また、発明目的である製品の性能はAよりもBの効果が強いとします。 この事実に他社である企業2が気づき、Bだけを選択的に製造することができる手法を開発し、 新たにBについての特許を取得したとします。(発明の目的、用途は両社とも同じ) このとき、先に登録されたAについての特許にはBに関する記載が全くなかった場合、 企業2は企業1に対してAの特許取り消しや製造の差し止め訴訟をすることができるのでしょうか できれば関係法令や判例なども教えていただければ非常に助かります。 よろしくお願いいたします。 特許請求項について 請求項1が、A、B、Cだとすると、 請求項2以降は、A、B、C+αだと考えていますがその考え方で合っていますでしょうか? そうだとするならば、請求項1に記載された特徴の全てを備えていなければ、特許侵害にならないという考えで合っていますでしょうか? 注目のQ&A 夫のDVを克服したい 有給を使わずに欠勤にしたいという社員 告白をキャンセルされました 彼氏と行為中の避妊について。 マクドナルドで一度にこの量の注文は非常識ですか 何も積み重ねてこなかった高齢者の人生 彼の発言に腹が立つ 彼氏の誕生日に手作りケーキは重い? 友人との人間関係につきまして。 職歴無しの29歳です カテゴリ [技術者向] 製造業・ものづくり 発明・特許・知的所有権 発明特許知的所有権商標登録意匠その他(発明・特許・知的所有権) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム これって婚活詐欺?アプリで広がる詐欺の手口とは 婚活で既婚者と遭遇?見極め方と対策は? 彼女ができると後悔する?メリット・デメリットを徹底解説! 新宿で終電逃したら?始発待ちの最適解 マッチングアプリは顔写真が重要!容姿に自信がなくても出会いを見つけるには あなたにピッタリな商品が見つかる! 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