レーダーとは? わかりやすく解説

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レーダー【RAD-AR】

読み方:れーだー

Risk/Benefit Assessment of Drugs-Analysis and Response利益有効性)と危険性評価活動平成元年1989製薬会社によって設立された、くすりの適正使用協議会前身日本RAD-AR協議会)により行われている事業。レーダー運動


レーダー【radar】


レーダー

分野
レーダーに関する用語
意味:
気象レーダーのこと。
マイクロ波発射し大気中の降水粒子雨滴雪片)などからの散乱波(レーダーエコー)を受信することにより降水強度位置などを観測する装置

【レーダー】(れーだー)

RAdio Detection And Ranging (RADAR)
発信した電波反射受信することで、目標物の距離や方位測定する機器
日本語では「電波探信儀電探)」ともいう。

本格的に使用されはじめたのは、第二次世界大戦初期英国
バトル・オブ・ブリテン呼ばれた一連の防空戦で、イギリス軍対空警戒レーダードイツ軍機の接近いち早く探知しようと試みた
しかし、当時技術では航空機とその他を見分けることができず、数や速度不正確であったため、それに翻弄されパイロットからは役立たずだ酷評された。
にも拘らず英国技術陣は粘り強く改良重ねることで徐々に信頼性高める事に成功しバトル・オブ・ブリテンにおける英国最終的な勝利大きく貢献した

大戦中にはそのほかに精度は十分とは云い難いものの、艦載対空・対水上レーダー、航空機用対空レーダーなどが次々と開発され戦後、これらを基礎として大きく発展
現在では、ありとあらゆる兵器さまざまなレーダーが搭載されている。

レーダーが日々その精度高めていく一方で、レーダーを妨害するジャミングECM技術、レーダーに反応しにくくするステルス技術なども開発され、レーダーとそれに対す技術の開発競争繰り返されている。

レーダーには、主に電波変調仕方によって以下の方式がある。

関連:パルスドップラーレーダー アクティブフェイズドアレイレーダー

http://www.masdf.com/eagle/f15/anapg63a002.jpg

Photo:MASDF

各種戦闘機搭載されるレーダー。
手前小さい物からF-86F用、F-104J用、F-4EJ用、F-1用、F-4EJ改用、F-15J


プロピコナゾール

分子式C15H17Cl2N3O2
その他の名称チルトラダル、レーダー、デスメル、プロコナゾール、プロピコナゾール、TiltRadar、Desmel、CGA-64250、Proconazole、Propiconazole、Propinazole、ティルト、CGD-92710F、1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole、1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole、プロピオコナゾール、Propioconazole
体系名:1-[[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イル]メチル]-1H-1,2,4-トリアゾール、1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1,2,4-トリアゾール


レーダー

名前 Raeder; Rehder; Rader; Lader; Leda; Leder; Leeder; Reder; Roeder

レーダー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/11 10:27 UTC 版)

船舶用のレーダーのアンテナ

レーダー英語: radar)とは、電波を対象物に向けて発射し、その反射波を測定することにより、対象物までの距離や方向を測る装置である[1][2]

現在の日本語では通常「レーダー」とカタカナで表記する[3][4][5]。(旧・日本軍では漢字表記を用いていた(#漢字訳参照))

概要

レーダーの基本原理。

Radarという単語は定着したアクロニムであり、英語radio detecting and ranging(電波探知測距) からきている。これはアメリカ人による命名であり、当初イギリスではradio locator(電波標定機)と呼んでいた[6]。その名の通り、電波を発射して遠方にある物体を探知、そこまでの距離と方位を測る装置である。人間の目がみている可視光線よりもはるかに波長が長い電波を使用することから、雲や霧を通して、はるかに遠くの目標を探知することができる[1]

レーダーは様々に分類され、製品タイプによる分類としては パルスレーダー / 連続波レーダー /その他、またプラットフォームによる分類としては 船舶 / 航空 / 地上 / 宇宙と分けられる[7]。アプリケーション(用途)による分類では航空管制 / リモートセンシング / 地上交通管制 / 宇宙での航行・制御、またエンドユーザーによる分類では 自動車 / 航空 / 産業 / 気象観測 / 防衛(つまり軍隊)/ その他 と分けられる[7]

レーダーは送信機アンテナ受信機など、様々なコンポーネントによって構成される[8]。原理的に最も基本的なレーダーはパルスレーダーで、これは原理的には送・受の各アンテナ送信機受信機および指示器から構成されるが、実用機では右図のように送・受アンテナは共用されるのが一般的である[9]。それに対してバイスタティック・レーダーのように、送信機・受信機を大きく離隔して設置するシステムもある。一方、2019年時点で、レーダー業界の最大の収益を占めたのは連続波レーダーであった[7][注 1]

レーダーを保護する外装をレドームと呼ぶ。

構成

送信機

送信機の性能は、送信周波数、送信出力、送信パルス幅、パルス繰返し周波数などの諸元によって決定される[10]

従来のパルスレーダーの場合、送信周波数が低いほうが大気伝搬損失が少なく、大電力化が容易で、良好な受信系雑音指数を得やすいことから最大探知距離を延伸するには有利である。一方、周波数が高いほうが分解能の面では有利である。すなわち、探知距離の延伸と分解能の向上は原則的にはトレードオフの関係にある。ただし、例えばパルス圧縮レーダーでは、探知距離は尖頭出力ではなく平均出力によって、また距離分解能は送信パルス幅ではなく周波数帯域幅によって決定されるほか、角度分解能についても、アンテナや信号処理方式によって克服できるなど、周波数による制約は絶対的なものではなくなりつつある[10]

送信機は、自励発振形と増幅形に分類できる。増幅形は、まず安定した信号を低電力で形成したのち、必要とするだけの大電力まで増幅するものであり、信号処理の柔軟性などに優れている[10]

アンテナ

リフレクタアンテナ

空港監視レーダーのリフレクタアンテナ。二次監視レーダー(上)と一次監視レーダー(下)。

その名の通り、1次放射器(primary feed)から放射された電波を反射鏡(リフレクタ)に当ててビームを成形するものである。マイクロ波の領域で高い利得および狭いビーム幅を得ることができ、しかも、アレイアンテナと比して安価である[11]

アンテナパターンとしてはペンシルビームが多く用いられるが、リフレクタの形状を適切に設定することで、ファンビームやコセカント二乗ビームなどを形成することもできる(成形ビームアンテナ)[11]

また1次放射器としては、ホーンアンテナが最も多く用いられるが、Sバンド以下のように低い周波数領域では、反射板付きダイポールアンテナが用いられることも多い[11]

アレイアンテナ

複数のアンテナ素子(放射素子)を規則的に配列し、一定の励振条件で給電するアンテナのこと。放射素子の振幅・位相を電気的に制御できることから、アンテナ指向性の制御を容易に行えるという特徴がある。

  • リニアアレイ(linear array) - 直線状
  • プレーナアレイ(planer array) - 平面状
  • サーキュラーアレイ(circular array) - 円形状
  • コンフォーマルアレイ(conformal array) - 任意形状

様々なアンテナ形式

受信機

レーダー装置においては、受信機の性能は基本的に雑音によって決定され、SN比の向上が目標となる[12]

方式としては、スーパーヘテロダイン方式、超再生方式(super regenerative)、直接検波方式(crystal video)があるが、スーパーヘテロダイン方式が大部分を占める[12]

なお受信機・指示器では、下記のクラッターなどの影響を抑えるために下記のような機能をもつ回路を組み込むことがある。

海面反射抑制 (Sensitivity time control, STC
近距離からの強い反射波に対して感度を下げ、遠距離になるにつれ感度を上げ、近距離にある物標を探知しやすくする。近距離からの強い反射波がありPPI表示の表示部の中心付近が明るくなりすぎるときに用いる。
雨雪反射抑制 (Fast time control, FTC)
検波後の出力を微分して物標を際立たせる。雨や雪などの反射波によって物標の識別が困難なときに用いる[13]

表示装置

レーダーの指示方式は、アナログ信号処理方式、デジタル信号処理表示方式、両者の合成表示方式の3つに大別される[14]ディスプレイは「指示器」や「表示部」とも称され、アナログ表示の時代には、PPIスコープ方式のブラウン管(CRT)が主流であった[15][16]。現代は多くでデジタル方式で、液晶ディスプレイ(LCD)が用いられ[17]、その画面サイズなどの呼び方(「○○インチ」等)も他の機器と変わらない[17]

アナログ表示

アナログビデオの表示は、その画面表示の更新がアンテナの動きおよび電波の発射と同期して行われるため、画像繰り返し速度(リフレッシュレート)が低くなり、CRTの残光性への依存が大きく、明るい場所で画像を見ることが困難になるという問題があった[14]

PPIスコープ
PPIスコープ(Plan Position Indicator scope、Pスコープとも)は、レーダーの位置を基点として、アンテナビームの回転に同期させて放射状に掃引を行なって、受信した信号を表示するものである[14]。すなわち、レーダーの位置を中心として、レーダーで捉えられた目標が鳥瞰的に表示されることから、(下で説明するAスコープ、Bスコープ、Eスコープなどと比べて)直感的に理解しやすいという大きなメリットがあった[14]
PRIスコープでは、レーダー波の波長が長いと近接した複数の対象物が同一の光点として表示されてしまうため、多数の目標を捕捉する際の分解能を高めるためには、レーダー波長の短波化が必須。[注 2]
Aスコープ
縦軸に受信信号強度、横軸に距離を取って波形を表示するものである(心電図のようなイメージ)。開発初期から用いられてきたが、現在でも受信信号強度の測定や信号の弁別のためのオシロスコープ表示として用いられている[14]
ある一定距離の目標物にアンテナを向ける場合、アンテナの角度が目標物に近づくにつれ、波形の山が大きくなっていき、方向が完全に一致すると波形が極大値(ピーク)を表示する。Aスコープでは、レーダー送信機のアンテナの方向は別に表示されるため、他方向に多数の対象物が存在する場合、測定結果を一覧できない。[注 3]
Bスコープ
横軸に方位、縦軸に距離を示す方式[14]
この方式はAスコープでは比較的読み取りが明瞭な波形の強度(ピーク)情報が、PPIスコープに類似した光点の強弱のみで表されるので、正確な読み取りにはやや経験を要する。[注 4]
Eスコープ
PPIスコープやBスコープが水平面の情報を表示するのに対して、垂直面の表示として用いられるのがEスコープである。横軸に距離、縦軸に仰角を表示するものと高さを表示するものがあり、後者はRHI(Range Height Indicator)と称される[14]

デジタル表示

レーダービデオをデジタル処理し、更にコンピュータで相関処理、識別処理などを行った結果から、目標のシンボル表示、高さおよび速度の数字表示などを高いリフレッシュレートで表示する方法である[14]。スキャナー(送信アンテナ)が1回転するたびに得られる情報は機器内の記憶装置に貯えられ、1画面ごとに書き換えられる方式を採用しており、それにより様々な機能を表示できる[17]。現代のレーダーの表示画面は、ほとんどがデイライト・タイプ: daylight type)と呼ばれるものであり、通常の昼間光のもとでも見られるようになっている[17]

レーダー方程式

レーダーと目標との関係は、レーダー方程式(radar range equation)によって表される。これはレーダーの受信電力(受信機に到達する信号エネルギー)を、レーダーの送信出力とアンテナ利得、レーダー反射断面積、送信波長(周波数)、および目標までの距離の関数として計算するものである[18]

この節の加筆が望まれています。 2023年3月

日本 

日本法規では、レーダーは無線局における無線設備の一種として扱われる。

政令電波法施行令第3条第2項第7号と電波法関係手数料令第1条第1項第2号には、「ある特定の地点から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備」と、 総務省令電波法施行規則第2条第1項第32号には、「決定しようとする位置から反射され、または再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備」と定義している。 関連する定義として、

  • 無線測位」が第2条第1項第29号に「電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得」
  • 「無線航行」が第2条第1項第30号に「航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)」
  • 「無線標定」が第2条第1項第31号に「無線航行業務以外の無線測位」

がある。すなわち、レーダーは船舶・航空機の航行のための無線航行用とそれ以外の気象観測や速度測定や物体検知などのための無線標定用とに大別される。

無線局の種別と免許・無線従事者

レーダーのみを無線設備とする無線局は、用途及び移動の可否により無線航行陸上局無線航行移動局(あわせて無線航行局という。)、無線標定陸上局無線標定移動局として免許される。 これらの無線局は無線測位局と総称される。 詳細は各項目によるものとし、レーダーのみを無線設備とする無線測位局の操作又はその監督に最低限必要な無線従事者について掲げる。

種別 資格 備考
無線航行陸上局 レーダー級海上特殊無線技士 存在しない[注 6][39]
無線航行移動局 空中線電力5kW未満の船舶用は不要[40](第4種レーダーと通称される。無線設備規則第48条第1項及び第2項に規定する三種類のレーダー以外に第3項で別に告示に定めるもの[41]であることによる。)
無線標定陸上局 第二級陸上特殊無線技士 陸上系の無線従事者を要するのは電波法施行令第3条第2項第6号の陸上の無線局であることによる。
警察用以外で空中線電力0.1W以下の適合表示無線設備技適マークのあるもの)は不要[42]
無線標定移動局
  • 従前の特殊無線技士(レーダー)は無線航行用と無線標定用のどちらのレーダーも操作又はその監督が可能[43]
  • レーダーを無線設備とする航空用無線航行局は存在しない[注 7][注 8][44]
  • 自衛隊のレーダーについては自衛隊法第112条第1項により、電波法の無線局の免許および無線従事者に関する規定が適用されない[注 9]ので表にない。

上述より、

  • 船舶搭載であれば無線従事者が不要な第4種レーダーでも、陸上に設置し密漁監視に使用するのであれば、無線標定用となり無線従事者を要する[45]
  • スピード測定器でも、スポーツ・レジャー用の通称スピードガンであれば無線従事者は不要であるが、警察の速度取締用には無線従事者を要する

こととなる。

無線航行用レーダーと他の海上用または航空用の無線機器をあわせて無線設備とする無線局は、移動の可否により海上用は海岸局(一部は無線航行陸上局)または船舶局、航空用は航空局または航空機局として免許される。これらの操作には総合無線通信士または各々、海上系もしくは航空系の無線従事者を要する。

無線航行用レーダーのうち義務船舶局用は、電波法第37条第2号により無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」でなければならない[注 10]。 義務船舶局用以外の船舶用および無線標定用のものは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証されれば適合表示無線設備となる。適合表示無線設備になれば簡易な免許手続の対象[47]となり予備免許落成検査を経ずして免許され、上述のように操作に無線従事者を不要とする「簡易な操作」の条件ともなる。

自衛隊の艦船、航空機については上表と同様に自衛隊法第112条第1項により、電波法の無線局の免許および無線従事者に関する規定が適用されない。

用途が異なれば無線局の種別が異なるので、無線局免許手続規則第2条第3項により単一の無線局として免許申請することはできない。

  • 例として気象庁気象観測船では、無線航行用は他の無線設備と合わせて船舶局として、気象観測用は無線標定移動局として、別々の無線局の免許を要し、それぞれ第三級海上無線通信士以上と第二級陸上特殊無線技士以上の無線従事者を要する。

免許も無線従事者も不要な特定小電力無線局にもレーダーがある。

どちらも無線標定用である。

免許申請手数料・登録免許税・電波利用料

電波法関係手数料令第1条第2項には「空中線電力50Wを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力50Wの送信機とみなす。」としている。 また、登録免許税が非課税となる範囲として登録免許税法施行令第12条第5号に「基本送信機の規模が空中線電力(レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力)500W以下のもの」とし、登録免許税法施行規則および無線設備規則により、尖頭電力に衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比)を乗じて平均電力に換算するものとしている。 これは無線設備の空中線電力が、レーダーでは尖頭電力で規定されるのに対し無線電話(音声通信)やテレビジョンでは平均電力で規定されるため[48]、単純に比較すると送信機の規模が過大に評価されるので、緩和するための措置である。

電波利用料については、移動する無線局と無線標定陸上局について掲げるものとし、これ以外については他の無線設備の条件にもよるので省略する。

2022年(令和4年)10月1日[49]現在
  • 無線航行移動局・無線標定移動局・船舶局・航空機局 - 電波法別表第6第1項の「移動する無線局」が適用され、400円
  • 無線標定陸上局は、同表第9項の「その他の無線局」が適用され - 6GHz以下は45,000円、6GHzを超えるものは18,700円
注 料額は減免措置を考慮していない。
旧技術基準の機器の免許・使用

無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [50] により、旧技術基準に基づく無線設備が免許されるのは「平成29年11月30日」まで [51]、 使用は特定小電力無線局を含め「平成34年11月30日」まで [52] とされた。

対象となるのは、

  • 「平成17年11月30日」[53]までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備
  • 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」(船舶用無線航行用レーダーについては「平成24年11月30日」[54])までに製造された機器[55]、検定合格した検定機器[56]または認証された適合表示無線設備[57]

である。

新規免許は「平成29年12月1日」以降はできないが、使用期限はコロナ禍により[58]「当分の間」延期[59]された。

「令和3年8月3日」[59]新たな使用期限が設定されるまでの既設局の旧技術基準の無線設備に関する免許の取扱いは次の通り[60]

  • 再免許は可能
  • 「平成29年12月1日」以降の免許にあった「免許の有効期限(新技術基準の無線設備と混在する場合は旧技術基準の無線設備の使用期限)は令和4年11月30日まで」の条件は「令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用することができる」との条件が付されているとみなされる。[61]
    • 検定機器はレーダーに限らず設置が継続される限り検定合格の効力は有効[62]とされるので、義務船舶局では当該船舶に設置し続ける限り手続き不要でそのまま使用可能。その他の無線局において新たに使用期限が設定されても設置し続ける限り使用可能で再免許も可能。
旧技術基準の特定小電力無線局もこの経過措置により「令和4年11月30日以後も当分の間」使用できる。

[63]

アメリカ合衆国

ヨーロッパ

その他の地域

メーカー

世界の主要メーカーは次のようになっている。

  • Blighter Surveillance Systems Ltd.(イギリス)
  • Detect Inc. (米国)
  • ASELSAN (トルコ)
  • Elbit Systems Ltd. (イスラエル)
  • Flir Systems, Inc. (米国)
  • Harris Corporation (米国)
  • Israel Aerospace Industries Ltd.(イスラエル)
  • Leonardo S.P.A (イタリア)
  • Lockheed Martin Corporation(米国)
  • Hensoldt(ドイツ)
  • Raytheon Company (米国)
  • Saab AB(スウェーデン)
  • Terma A/S(デンマーク)
  • Thales Group(フランス)

日本のメーカーでは光電製作所(KODEN)、日本無線(JRC)、古野電気(FURUNO)が船舶用のレーダーなどを世界市場に供給しており、三菱電機が軍用レーダーを防衛省に納入している。

漢字訳

「レーダー」の漢字表記に関しては、複数のものが併存して用いられた時期があった。

大日本帝国陸軍は、レーダーを「電波探知機」と呼び、略称は「電探(でんたん)」とした。この「電波探知機」という呼称は陸軍のレーダー開発指揮者である佐竹金次少佐(当時)が、ある会議で「電波航空機探知機」と述べたのが簡略化(「電波探知機」)されて普及したものである。そして帝国陸軍では「電波探知機(電探)」を総称として扱い、細分化した用語としては、電波の照射の跳ね返りにより目標の位置を探る警戒・索敵レーダーのことは「電波警戒機(警戒機)」(および「超短波警戒機」)、高射砲が使用する対空射撃レーダーのことは「電波標定機(標定機)」と呼び、二種類に区分していた[64][65]

一方、陸軍の数年後にレーダーを導入した大日本帝国海軍においては、警戒・索敵レーダーのことは「電波探信儀」と呼び、略称を「電探」とした。海軍では水中で音波を使用するソナーを水中探信儀と言ったので、電波を使用する同様の原理のものを「電波探信儀」と呼んだのであった[66]。なお、ブリタニカ国際大百科事典では【電探】の記事の一番最初に「電波探信儀の略語で,レーダの旧日本海軍用語」と書かれている[66]。海軍では、目標の電波探信儀が発した電波を傍受する一種の方向探知機のことは「電波探知機」(および「超短波受信機」)と呼び、略称は「逆探」とした[64]

戦後は(陸軍称で、一般称ともなった)「電波探知機」のほうが広く世間に定着した[65]。その後、カタカナ表記が一般的になった。

比喩

レーダーのように探知する、市場などの状況を把握する行為や仕組みなどを比喩的に「レーダー」と呼ばれる事がある。全くレーダーの技術が応用されていない探知機にも「レーダー」の名前が使われる事もある。

  • 銘柄レーダー - 日経新聞社の株価情報。
  • レーダー (消しゴム) - 消しゴムのブランド。名前は市場のニーズをレーダーのように敏感に察知するという意味から。
  • レーダーチャート - レーダーの表示以外にも情報を全方位で一覧しやすいので使われている。

脚注

注釈

  1. ^ つまりレーダーで最もメジャーである。
  2. ^ 波長の短波化と送信出力の強化の両立には高度な電子技術が要求されたため、枢軸国では専ら送信出力を強化しやすい長波レーダーの開発に終始し、PPIスコープの採用までには漕ぎ着けなかった。
    連合軍で運用されたPPIスコープを用いる初期のレーダーシステムでは、アンテナの回転角度に日本軍と同様の理由で一定の制約が存在したが、やがてマイクロ波レーダーと高利得のパラボラアンテナなどが主体のシステムに発展すると、アンテナは360度自動的に回転し続けるようになった。PPIスコープ上で目標物として表示される光点は、Aスコープでいうところの波形のピークに当たる部分である。日本軍の場合、各電測兵がAスコープの波形情報を、経験と技術によって二次元図として変換し認識していたのが、PPIスコープでは完全に自動化されるようになったので、連合国のレーダー担当員の負担は大幅に軽減され、測的の精度も飛躍的に高まることとなった。
  3. ^ Aスコープ方式を採用していた旧日本軍の長波レーダーの運用を例に取ると、送信・受信の各アンテナは兵士が手動または電動で動かし、受信機を操作する電測兵は伝令兵や有線電話からもたらされるアンテナの角度情報と、受信機のAスコープの波形から、どの方向のどの距離にどのような対象物が存在するかを頭の中で二次元図として描き出すことで把握する必要があり、多数の敵の同時測的には大変な熟練が要求された。機器の耐久性の問題から(送信用アンテナを受信用アンテナに直接向けると受信機が入力過大で破壊されてしまうなど)、アンテナの操作一つ取っても各兵士の連携と熟練が不可欠であった。
  4. ^ 戦闘機などの空対空レーダーや連合軍艦船の射撃管制レーダーに利用されていた。
    それまでの光学機器による弾着観測と比較して観測員の経験や練度による精度のブレが発生しにくい為、比較的練度の低い砲兵でも安定した射撃成績を挙げる事が可能となった。とりわけ夜戦や荒天下の砲撃戦では光学機器や肉眼目視の練度のみに頼っていた旧日本海軍に大きく差を付ける事に貢献した。Bスコープを元に横軸を方位、縦軸を高度としたものはCスコープと呼ばれ、高射砲の管制に用いられた。
  5. ^ レーダーの一番ポピュラーな使用法は船舶に搭載することであるが、世界の海を航行する船に設置されているレーダーは、どのような法規のもとに運用されているか、当節で説明されてゆく予定。世界各国の会社が、自国以外の国の船籍で船舶を登録している。(つまり日本やイギリスの船会社の船でもパナマ船籍の船は多い。また船舶といっても、本船(大型船)、大型客船、遠洋漁業船、個人所有の釣り用のクルーザーやセーリングクルーザーなど、種類も多様であり、そうした多様な船舶に搭載されているレーダーにどのような法規が適用されているかについて説明されてゆく予定。)
  6. ^ 海上無線航行業務用無線航行陸上局は無線局運用規則第108条に基づき告示されるが、レーダーのみのものは免許されていない。ただしレーダー以外の無線設備も含めたものは免許されている。
  7. ^ 航空無線航行業務用無線航行陸上局についての告示は、令和2年総務省告示第136号により廃止された。
  8. ^ 無線航行陸上局への周波数割当ては地域周波数利用計画策定基準一覧表第5号2によるが、航空無線航行用にレーダーの電波の型式であるP0NまたはQ0Nを使用するものは無い。無線航行移動局は、航空機局の定義が「航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のもの」とあるので、レーダーのみを搭載する航空機について適用されることになるが、そのような航空機は事実上ありえない。
  9. ^ ただし、同条第2項により使用する周波数について総務大臣の承認を受けること及び従事する者について自衛隊としての内部基準を規定しなければならない。
  10. ^ 同条ただし書による電波法施行規則第11条の5第1号により外国で相当する検定に合格したものについては、この限りでない。

出典

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  2. ^ Adamy 2014, p. 35.
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  40. ^ 電波法施行規則第33条および平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第6項(3)(同上)
  41. ^ 昭和55年郵政省告示第329号 無線設備規則第48条第3項の規定による船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて同条第1項又は第2項の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件第1項第1号(同上)
  42. ^ 電波法施行規則第33条および平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第1項第4号および第5号(同上)
  43. ^ 電波法施行令附則第3条第1項及び第2項
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  54. ^ 平成19年総務省告示第513号 無線設備規則の一部を改正する省令附則第3条第2項の規定に基づく平成29年11月30日までに限り、無線局の免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる条件 総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集
  55. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第2項
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参考文献

関連項目

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レーダー(Hランチャーのみ装着可能)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)

サルゲッチュ」の記事における「レーダー(Hランチャーのみ装着可能)」の解説

Hランチャー特有の弾の追尾機能をさらに向上させることが出来る。

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