2025-01-29

県知事選挙関連記事の事前差止

最高裁判例をロールしていたところ、いわゆる北方ジャーナル事件の全文に接した

疑問点が色々あったのメモしてみる(カッコ内は感想

事件1970年代北海道県知事候補予定者(旭川市長)が2万部超の雑誌悪口雑言を書かれ公表前に記事差止めを求めて勝訴したもの

雑誌最高裁法廷まで争った

事前記事差止検閲ではないのか?
差止基準曖昧なのでは?
言論を萎縮させるのでは?
公表前の記事内容漏洩は、違法行為によるものでは?
  • 前審が違法ではないと判断した(どのように?)
候補者提出資料だけで決めるのは不公平では?

言論が明らかに虚偽、悪意が明らな場合は事前差止もできるというが旭川市特別対応判例に見えた

70年代富良野スキーワールドカップがあり80年代は「北の国から」のドラマ話題になった

約90年末旭川オリンピックは実現しなかったが、大規模不動産案件があったと思われるので全体的にはその影響による判例に思えた

付録

「誰それは逮捕予定がある」など本人にも確認できない虚偽か分からない言論場合自殺者を生じさせ取り返しがつかない(斎藤元彦追及活動も萎縮しかねない)損害が起きていても、事後規制不可能というのは、不公平

おそらくこの判例も知っている立花のブレーンの狡猾さが分かるが、国家権力情報を裝うのは違法ではないのか

  • 最近引っ越した某医療機関の関係者によれば、不動産業者大手は20年後の大規模案件も計画しているので、立ち退き予定地を買っておいて立ち退いたということ それで医者も情報をくれ...

    • 自分にそんな話を持ち掛けられても相手を信用できないけどな 金持ちって意外と脇が甘いんじゃないか?

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