サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。
サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。
IKEZOE_Noriaki @ookaminami またしても酷すぎる事実認定で、痴漢冤罪事件の被告人に有罪判決が言い渡された。ボンクラ裁判官のあまりの節穴ぶりに、ほんのわずかばかり残っていた司法への信頼と期待が、ほとんど消えてなくなりそうだ。傍聴取材していて、久しぶりに心から裁判官への怒りがこみ上げてきた。 2013-05-09 00:28:41 IKEZOE_Noriaki @ookaminami バス車内で女子高生の尻を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた公立中学校の男性教師に対し、東京地裁立川支部(倉澤千巌裁判官)は罰金40万円の判決を言い渡した。その判決理由の論旨があまりにメチャメチャで、ただひたすら「被害者供述の信用性は高い」と繰り返すばかりだった。 2013-05-09 00:28:47 IKEZOE_Noriaki @ookaminami 男性は右手でケータ
多くのビジネスパーソンは、毎朝電車で通勤し、電車で帰宅する。その時、男性なら誰でも痴漢犯人に間違われるリスクを負っている。もし間違われたら、あなたはどう行動するべきか。よく「駅員室に行ったらオシマイだから逃げろ」などと言われるが、本当にそうなのだろうか。駅員に突き出された時、逃げることなどできるのだろうか。実際の痴漢冤罪事件を例に考えてみたい。(弁護士・萩原猛、協力:弁護士ドットコム) 息子が痴漢で逮捕された! 突然痴漢犯人にされた大学生 2011年早春の某日、筆者は訴状作成のために事務所でパソコンを叩いていた。午後8時過ぎ、事務所の電話が鳴った。この時間に事務所の電話が鳴る時は、たいてい緊急案件だ。 予感は的中した。どぎまぎしたような年配の男性の声が飛び込んできた。 「今日、息子が痴漢で逮捕された――」 電車通学をしている大学生の息子が、通学途中の電車内で痴漢をしたというのだ。容疑は強制
痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら
■編集元:ニュース速報板より「大学生(19)、電車乗ってたら突然、女「この人痴漢です!」→冤罪で20日間勾留 「電車こわい…」」 1 名無しさん@涙目です。(愛知県) :2011/09/09(金) 22:00:57.37 ID:Mq+n5W3N0● ?BRZ(10000) ポイント特典 <迫る>痴漢冤罪も後絶たず ■犯人視される傾向 5月末、JR武蔵野線の電車で女性会社員(当時23歳)の下着内を約5分間触ったとして、東京都の男子大学生(19)が強制わいせつ容疑で大宮署に逮捕された。さいたま市の大学へ通う途中だった学生は、「携帯電話でゲームに熱中していたところ、女性に勘違いで左手をつかまれた」などと一貫して容疑を否認。20日間の勾留後に処分保留で釈放され、さいたま地検から7月末に不起訴(嫌疑不十分)とされた。同署などによると、学生のDNA型や微物は女性から検出されず、他の乗客の目撃情
痴漢行為で大阪府迷惑防止条例違反に問われた男性被告(32)の判決で、大阪地裁(伊藤寛樹裁判官)が、府警の逮捕前の任意同行を「強制的連行で違法」と指摘し、懲役刑の求刑に対し、罰金刑を選択したことがわかった。 捜査の違法性を量刑判断の材料とするのは異例。 7月20日の判決によると、被告は昨年8月、府内の商業施設で女性の体を触った。弁護人によると、被告は現場近くで八尾署員に職務質問を受け、「何もしていない」と任意同行を拒んだが、無理やりパトカーに乗せられ、逮捕された。 伊藤裁判官は判決で、痴漢行為を認定したが、任意同行については「体の自由を奪って車に乗せており、違法」と指摘。「懲役刑がやむを得ないとは言えない」と述べ、罰金50万円(求刑・懲役4月)を言い渡した。
痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く