はてなキーワード: 営業許可とは
興行場とは、映画や演劇・音楽・スポーツなどを見せたり、聞かせたりする施設のことです。
ライブハウスを運営する場合は、都道府県知事から「興行場営業許可」を得なければなりません。
ただし、興行場営業許可はライブハウスの建築・改築・増築の段階から建物の設備基準などが
細かく定められており、合格するにはかなり難しいです。
特定遊興飲食店営業は、営業者側の積極的な好意でお客さんを遊びに興じさせ、
飲食を提供する営業のことです。午前6時から午前0時時までの間で営業し、
パチンコはパチンコ玉を景品と交換することができるゲーム屋であり、その景品を買い取ってくれる古物商がたまたま隣に開店しているだけなので賭博ではない。
ソープランドは入浴介助者と客がたまたま恋に落ちてセックスしちゃっただけなので、売春ではなく自由恋愛であり、法律には抵触しない。
病院には、たまにお尻から異物が抜け無くなってしまった患者がやってくるが、しりもちをついたときにたまたま異物が入ってしまっただけであって事故なので保険が適用される。
音楽演奏を客に聴かせる店舗は劇場として扱われ興行場営業許可が必要となるが、ライブハウスは飲食店としてドリンクを提供しており、たまたまバンドがライブ演奏をしている。
個室ビデオボックスは、毛布のある薄暗い個室で客がたまたま居眠りしてしまうことがあるだけで、宿泊施設ではないから旅館法は適用されないし宿泊税もかからない。
UFOキャッチャー等のプライズマシンの景品は、景品法で1000円以下と定められているが、獲得した安物のカギでなぜか隣に設置されている謎のロッカーがたまたま開く。
トレーラーハウス型の店舗はタイヤがロックされて動けない車両がたまたま敷地内に駐車していただけであり、不動産ではないから固定資産税は掛からない。
ラブホテルは、旅館法上部屋に自動精算機を置くことができないが、部屋に設置されたスロットマシンのためにたまたま自動清算機能も付いた「両替機」を設置している場合がある。
ここ数日、中国国内で議論の的となっている話題といえば、またしても年金のことだ。私もいくつかの論考に目を通した。発端は、あるメディアが2024年の年金支給停止者数を試算したこと。なんと、その数は約3000万人にのぼるという。なぜ年金の話になるかといえば、多くの地域で医療保険だけを個別に支払うことができるようになったからだ。
失職者やフリーランスの間では、医療費のために月数百元の保険料を払うことには耐えられても、月に数千元もの年金保険料まで払う余裕はないという声が多い。現下の経済状況では目の前の生活に手一杯で、将来の老後の備えどころではない、というわけだ。また、30年後にその支払った金額がどうなるか、あるいは本当に受け取れるのかという疑念も広がっている。
実際、2019年の時点で社科院(社会科学院)は年金基金が2035年までに枯渇するとの試算を発表した。年金制度には南方の高収入省から北方の低所得省に基金を移す「南金北調」という仕組みがある。2021年以前までは、東北三省への転送支払い額が公開されていたが、その後は数字が伏せられ、ただ「徴収額」としてのみ公開されるようになった。おそらく世論からの批判を避けるためだろう。
また、年金制度そのものが二重構造の問題を抱えている。一つ目は収入面での二重構造だ。労働者が支払う保険料だけでは到底賄いきれず、実際には多額の財政補助に依存している。二つ目は支給面での二重構造で、公務員と一般労働者との間で支給額に大きな差がある。この二重構造は、全ての国民に平等な恩恵を与えることを阻んでいる。
経済が好調だった頃、人々は物語の主役であるかのような気分で、「時代の恩恵を享受できる」と信じていた。しかし、ここ数年の経済停滞と共に、自らの生活が下降していく現実を突きつけられ、ようやく気づいたのだ――自分は物語の主役ではなく、時代の片隅にいるNPC(ノンプレイヤーキャラクター)なのだと。
社科院が2035年の年金基金枯渇を予測した当時、年金支給額の増加率や人口の高齢化は織り込まれていたが、誰も予測できなかったことがある。それは、パンデミックによる社会変動や、急増する失業率、そして経済成長の失速だ。一方で収入が急減し、他方では年金支給額が毎年増加している。先月発表された公告では、「今年も年金支給額を適度に引き上げる」とのこと。この加速は、年金基金の枯渇をさらに早めることになるだろう。
少し脱線するが、企業と個人の支払い分で成り立つ年金基金制度は、2014年から規制の見直しが始まった。企業が五大保険(年金、医療、失業、労災、生育)を適正に支払っているか厳格に調査され、支払い漏れが防止されてきた。しかし、ここ数年でどれだけの企業が倒産しただろうか。たとえば、ある統計によれば、2024年上半期に廃業や営業許可証を返上した飲食業の企業は100万社以上にのぼる。これは一つの業界に過ぎず、全業種を合わせたらいったいどれほどの数になるのか。
社会が正常に機能するためには、「幼い者には教育を」「働き盛りの者には働き口を」「老いた者には養老を」という基盤が欠かせない。現在、中国においては養老の問題が危機の兆しを見せている。
カルローッス
本日は日本において外務省開庁記念日、質屋の日、中国茶の日、なはの日、ベイエフエムの日、防犯カメラの日となっております。
7と8の語呂合わせですね。
記念日は大体こういうのが多いです。
リサイクルショップは古物取扱、質屋はそれに質屋営業許可などが必要らしくなんだか複雑なようです。
リサイクルショップは大体は中古品の売買ですが、質屋はその品物を担保に融資を受けられるようになっているらしく
つまりお金が絡む話だから適当に話すのはここまでにしておこうと思います。
意外と違いがあるんだね、というお話でした。
ということで本日は【違いの判別よいか】でいきたいと思います。
大阪王将のG・ナメクジのまとめtogetterで「保健所は何やってんだ」的なコメントがいくつかあったから、ちょうどいい機会なので中の人が何やってるか紹介するよ。
https://togetter.com/li/1921212
いまではすっかり「保健所」といえばコロナ対応のイメージだけど、かつては保健所といえば飲食店の営業停止のニュースで名前を見る人が多かったはずで、増田は今ちょうどそこにいるよ。(コロナ対応は全所あげてやってるので、増田も食品業務をやりつつ追加でコロナ業務もやってるよ)
まず基本として、飲食店をやるためには保健所長の許可を得ないといけないよ。店でよく額縁に入れて壁にかけてある営業許可証がそれだよ(掲示義務がある)。食品衛生法という法律で決まってて、無許可営業したら刑事罰もあるよ。
そして営業許可を取るためには条件があって、それは「設備基準」だよ。衛生基準じゃないよ。衛生を担保するために必要な設備が店内(主に厨房内)にあれば、保健所長は許可をしなければならないと決まってるよ。
食品衛生法 第五十五条 前条に規定する営業(=飲食店等)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。
以下、「ただし以下の場合は許可しないことができる」という定番の但し書き規定が続くけど、それは過去に営業取り消し(停止じゃないよ)処分を受けて一定年数が経ってない場合という限定された欠格条項で、保健所長の裁量権限は無いよ。
施設基準は、3槽シンクとか、手洗い専用の水場(掴んで捻るカランはダメよ)とか、換気扇とか、撥水性の床とかだよ。ちなみにグリストラップは設備基準に入ってないよ。下水道の管理者が求めるから付けることになるけどね。
保健所は許可の申請を受けたら必ず店に行って現場検査をするけど、厨房設備が油べったりで汚かったりコバエが大量にいたりすると、「うわぁ、許可出したくないなぁ、営業してほしくないなぁ」と思うけど、設備が基準通りに設置されてれば許可しないといけないので、衛生状態を改善するよう指導しつつ許可するよ。
許可の有効期間は5~8年(検査時の点数による)もあるので、許可を受けたときは綺麗だったけど、その後清掃せずに汚くなるパターンも多いよ。そして5~8年後の更新申請の現場検査の直前に掃除されると、基本的には劣悪な衛生状態を把握できないよ。(保健所が能動的に店を巡回したり、タレコミ受けて店に行くこともあり、それは後述するよ)
行政が出す許可には2種類あって、「人が当然できて然るべきことだけど、公共の福祉の必要上制約させてもらって、条件が整ってれば許可しなければならない」系のものと、
「本来はやっちゃ駄目だけど、条件を備えていれば特別に許可してやらせてあげる」系のものがあるよ。後者は運転免許とか銃の所持許可とかだね。後者は行政の裁量権があるよ。銃刀法には、許可申請があっても本人や親族が公共の安全を害する恐れがある(具体的な基準は書かれていない)ときは許可をしない「ことができる」という素晴らしく使いやすい条文があるよ。
いっぽうで、飲食店営業は「許可しなければならない」ので、前者に近いと増田は思うよ。
なんでこんな規定になってるかと言えば、国民には基本的に営業の自由があるからだと思うよ。
許可をとったあとに有害な食品を出したり、食中毒を出したりしたら、営業の停止させたり、禁止したり、営業許可を取り消すことができるよ。
許可よりもこっちがみんな注目するところだね。
ルート① 広域監視・巡回指導といって、食品衛生監視員という資格をもった職員(うちの県では獣医、薬剤師、保健師免許をもってる職員がなることが多いよ)や、県と協力関係にある食品衛生協会の職員が、能動的に管轄内の飲食店をまわって衛生状態が保たれてるか、HACCPに沿った記録をちゃんと付けてるか、店内を見せてもらうことがあるけど、店の迷惑になるから基本的に抜き打ちでなく事前に連絡し日時を調整してから行くよ。
ただし、食品担当職員3~4人が管轄内の5000以上の店(=営業許可。飲食店だけでなく菓子製造業とか惣菜製造業とかも含めて)を担当してて現場検査、起案、相談対応、食中毒事件対応を優先しながら空いてる時間での監視になるうえに店の入れ替わりも激しいので、全部見に行くことは不可能だよ。衛生状態が気になる個人の小さな店や過去に苦情や食中毒があった店が優先になるよ。チェーン店は本部が作ったマニュアルに沿ってしっかりやってるだろうという期待のもと、優先順位は低くなるよ。
ルート② 客や従業員から、電話等で「あそこの店の厨房が汚い、食材を屋外(厨房外)で加工してた、異物が混ざってた」というタレコミがあったら、食品衛生監視員がこっそり客として店に行って実際に喫食して確認したり、事前連絡してから厨房内を見せてもらうよ。今回の大阪王将は棘のまとめを見る限りでは保健所へのタレコミはしなかったようだね。タレコミしてくれないと把握できないので動きようがないよ。
保健所の食品担当部署は県庁の中ではかなりフットワークが軽いほうだと思うよ。タレコミがあったら匿名でも怪しくても、必ず一度は店に行くよ。従業員でも客でも飲食店の衛生状態で問題があったら、匿名でもいいから管轄の保健所に電話してね。タレコミ主が名乗ったうえで「店には秘密にして」と言われれば、タレコミ元は秘密にして「以前にたまたま客として来たら気になったので、改めて見にきました」とか店には言うよ。だから現職の従業員のタレコミも報復は気にしなくていいよ。連絡先を教えてくれたら、見たあとの結果報告もするよ。
ただし、基本的に保健所はいきなり営業停止・禁止・取消といった強権はふるわないよ。
食中毒事件をおこし現実に市民への健康被害を出したら数日間の営業停止処分をして店名公表するけど、今回の大阪王将のような「食中毒を出す可能性がある衛生状態の悪さ」だと、改善指導に留まるよ。
確信犯で改善しない個人店には指導効果は薄いかもだけど、大手チェーンの本部はコンプライアンスを重視するから、行政(保健所)が動いて指導されたとなれば本部から指示が出るはずなので、今回のは保健所にタレ込んでおけば効果はあったと思うよ。もし改善しなくても「以前に保健所から指導されたのに改善してなかった」となればダメージ大きくなるしね。
また、食中毒患者が一人だったり、複数いても同一グループ内だけだと、その店が原因だという蓋然性がない(家で食べた料理や他の店が原因の可能性が排除できない)ので、事件でなく有症苦情という扱いになって、改善指導になるよ。
別行動をしてる複数の食中毒患者が出て、みなから検出された原因菌と店にあった食材から検出された菌が同一型と確認できれば、その店が原因という証拠が揃うので、食中毒事件として処分するよ。
食品衛生法には刑事罰規定もあるけど、保健所自身に捜査・起訴する権限はないので、保健所が捜査権のない中で証拠をそろえて警察や検察に告発してはじめて刑事処分ルートになるけど、うちの県では保健所が食品衛生法違反で告発したことは一度もないよ。(他の都道府県はどうなんだろう?)
最も悪質な無許可営業(更新忘れのうっかり失効含む)ですら、「今すぐ営業をやめなさい」という指導を繰り返すことになるよ。(無許可の場合はそもそも許可を出してないので、停止・禁止・取消といった行政処分はできない)
基本的に国民には営業の自由があって、公共の福祉(食中毒防止)のために食品営業に限って制限して許可しているという考えなので、刑事罰ルートに乗せるのは抵抗感があるよ。
にもかかわらず、年に数回は「食品衛生法違反の疑いで逮捕・摘発・書類送検・略式起訴で罰金刑を受けた」てニュースが地方紙に載るけど、それは暴力団員が無許可で観光地でBBQセット売ったり(食肉販売業許可が必要なので無許可営業になる)、反グレが経営するバーが設備基準違反だったり、ベトナム人が無許可で腐りかけの豚肉を売ってたりという、警察がもともと目をつけてた相手や世間を騒がせた出来事に付随して警察自ら動いたケースで、保健所発起ではないよ。
摘発前に刑事からどんな違反になるか相談を受けたり、摘発後に食品衛生行政を解説する調書を作る協力したりはするけどね。
だらだら書いたけど、まずは電話でタレコミしてくれれば動くよって話と、動いても強権的な処分はできず指導止りだけど、大手チェーンなら効果あるはずだよ、という話でした。