はてなキーワード: 山口厚とは
以下は、山口厚教授の「刑法総論 第3版」のうち「実行行為」に関する記述だ。
おれには、悪文としか思えない。
刑法学の世界では最高権威とされている天才の部類だけど、文章力は正直言って司法試験予備校の講師に劣るとおれは思う。
おれ?Fラン卒のうんこ製造機だよ。生きててごめんなさい。でも、初版で実行行為概念全否定という極論をサラっと書いて3版であれこれ理由を書き足すのはダサいとおもうよ。
実行行為にあたるか、それ以前の段階にある行為にすぎないかをどのようして判断するかは解釈上極めて重要な問題である。
上述したように、実行行為であること(行為者の行為に実行行為性が認められること)自体が構成要件要素であると解されるが(団藤139頁を始めとする通説である)、実行行為を因果関係の起点として捉えることを超え、それ自体が「犯罪の本体・実体」であると理解すること、さらには、実行行為に表現された犯罪的・反規範的意思が犯罪の実体であると理解しながら、それを全面的に処罰の対象とすることは行き過ぎだとする立場から、法文の文言によって実行行為を形式的に限定すること、すなわち、実行行為の遂行だけで犯罪が成立すると解するのではなく、結果発生までを要求することは、反規範的意思の表現である犯罪の、単に形式的・外部的な、実質とは無関係な限定であると理解することには根本的な疑問がある。
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月6日 - )は、日本の法学者(刑法)。学位は、学士(法学)。元最高裁判所判事[1]。東京大学名誉教授、早稲田大学名誉教授。
ブコメを受けて追記:いやね、行為無価値論を批判しているっていう文脈はわかるよ?あれこれ価値判断をした経緯を体系上明示せずに実行行為概念に取り込んでしまうのはよくないという趣旨はわかるよ?
慌てて書く答案とかじゃなくて腰を据えて時間かけて原稿を練り上げられる状況でだぜ?
ワイは平野龍一の書籍の読みやすさに感動したクチなんだけど、その弟子の筆頭で最高権威の山口刑法の日本語がアレなのがとても残念なのよ。
判決全文はこちら→http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/089197_hanrei.pdf
ごくごく一部で話題になっている山口厚補足意見について自分用メモ
「児童ポルノ製造罪は,このような性的搾取の対象とされないという利益の侵害を処罰の直接の根拠としており」という文言から、最高裁(と山口厚)は「児童ポルノ製造罪の保護法益は個人的法益」だという解釈を取ったと言える
ここで疑問点として、「では被写体が18歳以上になってからの同意があったら、あるいは被写体が死亡していたら、流通・所持については問題がないのか?」という点がある
合理的な解釈としては「児童ポルノ所持罪については保護法益は社会的法益である」という立場であること
これに対する疑問点は二つ
1.児童ポルノ禁止法一条「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」という文言と、同法に定められた犯罪の保護法益を社会的法益とするのは矛盾しないか
2.同じ特別法で定められた二つの犯罪で保護法益が違うのは許されるのか
正直よくわからないので詳しい人教えてほしい
当事者の主張に耳を傾け、証拠に基づいて、中立・公平で公正な判断をすることが必要だと考えています。最高裁として判断すべき事件数の多さと事件の多様さに直面して、最高裁判事の使命の重大さを改めて痛感しています。
詰まるところ、中立・公平で公正な裁判を迅速に行うことが求められているのだと思います。結論に至る過程をできるだけ分かりやすく示すことも大切だと考えております。また、裁判所としては、情報発信をさらに進めていくことが望まれるように思います。
就任直後に関与したGPS捜査に関する大法廷判決が、刑事手続き法に関する近年の最も重要な判決の一つであるだけに強く印象に残っています。
注:令状のない全地球測位システム(GPS)捜査は違法とした大法廷判決(17年3月)
任命権者が判断すべき事項ですので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
憲法改正の是非などは国民が判断し、決めるべきことで、憲法を尊重し擁護する義務を負う立場にある者としては、回答を差し控えさせていただきたいと思います。
前項と同様の理由により、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
私の考えは、当審に係属した具体的な事件について判断する中で示すべきものと考えております。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
今後当審にも関係する事件が係属する可能性がありますので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
全体的に見れば、課題はあるものの、うまくいっているのではないかと考えておりますが、制度の運用上、裁判員の負担軽減に配慮することが必要だと思います。
判断の誤りを避けるため、様々な観点から証拠評価をしっかりと行い、手続きを適正に運用することが重要だと思います。
死刑の存廃などについては国民的な議論が大切だと思います。一般論としての回答は差し控えさせていただきます。
法改正に向けた法制審の審議には私も参加いたしました。改正法は現状を改善する方向に向けた重要な一歩だと考えております。今後、関係者がそれを適切に運用していくことが大切です。
私は最高裁判事就任前には法曹養成教育の一端に携わっており、様々な課題があることを痛感しておりました。関係者の地道な努力が実を結ぶことを願うばかりです。
裁判を行うという点では変わりがないと思いますが、両当事者の主張・立証をしっかりと踏まえた適切な判断を可能な限り迅速に行うことが大切だと思います。
課題は多いとは思いますが、利用者の利便性向上の観点から、手続きの電子化の導入に向けた検討が行われてよいと思います。
人生はうれしいこと、腹立たしいことの連続ですが、法科大学院教授時代の教え子から司法試験合格の報告が届いたことは最近うれしく感じたことの一つです。
趣味はウォーキングと読書(乱読です)。いままでに大変多くの人と出会い、その出会いを大切にするようにして参りました。特定した「尊敬する人物」の名前を挙げるのは難しいように思います。好きな言葉、座右の銘というほどのものはありませんが、研究者のときには、どのように小さなものを執筆する場合であっても、常に「全力投球」を心がけておりました。
多分野の書物を乱読するのが趣味ですので、特定の書名をあげることは難しいように思います。小説でいえば、人の生き方を描いたものに感動したり、歴史的な事件を題材にしたものをとくに面白いと感じたりしています。
誠実と共感を信条とし、意識的に多数の観点から見ることを心がけてきました。更に広い視野から見直しながら、バランスのとれた適正な判断ができるよう努めたいと考えます。個別事件の問題と法解釈の問題、更には社会的影響や将来にわたる問題などが混在している事件に接するとき、頭を悩ませることが多いです。
迅速さを含めた質の高い判断が期待されていると考えます。常に社会の進歩・変革に即していくとともに、安定感のある判断が求められているのではないでしょうか。最高裁においても、分かりやすい判決に留意したいと考えます。
外国人の親と子どもの退去強制処分事件、フィリピン人母の子どもたちの国籍事件、台湾ハンセン病訴訟、様々な会社更生事件など、多数の事件が心に残っております。子どもの人権や自立性の確保が難しい事件、あるいは、多数の人々の利害の調整が難しい事件が一番記憶に残るように思います。
憲法改正については、議論のもと、各国民が決めることであり、その解釈適用に当たっている裁判官が発言すべきではないと考えます。
憲法9条については、国民一人一人が考えていく問題であり、裁判官が一般的意見を述べるべきではないと考えます。
注:16年参院選の「1票の格差」を合憲とする多数意見(17年9月)
具体的事件にかかわる点については、意見を控えさせていただきます。ただ、一般論として言えば、裁判所は、法令に照らして厳密に検討しているものと考えます。
裁判員制度については、全体としては順調に進んでいると思います。ただ、迅速さを含めた適正な刑事司法の理想に向けて、一層の工夫や研究が欠かせないと考えます。
誤判はあってはならないことです。それを防ぐには、各裁判官が、客観的証拠を重視するという裁判の基本を再確認しながら、多面的に考え抜くことが重要と思います。
死刑制度の存廃などは、国民の意見により決められるべき立法の問題と考えます。
刑事司法改革関連法の影響などについては、最高裁判事として意見を言う立場にはありませんが、今後各制度の趣旨に沿った運用が積み重ねられていくものと考えております。
司法、ひいては法曹界は、専ら人によって支えられていますので、志の高い誠実な法曹候補者が増えていくことを願っております。
国をまたぐ争いであっても、スピード・費用・公正さに着目されるのは変わりません。また、裁判官が広い視野を持ち、必要な場合には専門家の助力も得られるよう、工夫を継続することが重要と考えます。
司法手続きにおける国民の負担をできる限り減らしていくことが重要です。電子手続きの活用も、そのメリット、デメリット双方を検討しながら、適する分野につき進展していくのではと期待しております。
うれしかったのは、この数年、何人もの日本人科学者がノーベル賞を受賞したこと。夢をかきたてられました。
好きな言葉は、誠実と共感です。裁判、特に民事裁判は、命令や説得ではなく、心を開いて話し合い、それぞれの立場や考えを共有することが重要と考えております。
趣味は、読書、特にSFと経済関係です。SFでは、J・G・バラード、スタニスワフ・レム、レイ・ブラッドベリなどが好きです。SFは、思考や感性の幅を広げてくれるものと思います。次いで、音楽鑑賞(シャンソン、カンツォーネなど)。元々天文学者志望だったので、星を見て宇宙について思いをはせることも好きです。