はてなキーワード: 強制的とは
windows11の期限が近づいてきて久々に思った
windows11は劣化してる所も多いしつい最近のアプデじゃ問題ばかり
Linuxデスクトップが流行ってきてるならいっそ移行も考えたがやっぱ流行ってないんだよな
OSが無料とはいえ、一般人が使う理由がないんだからまぁ流行らないか・・・
①仕事で使われない
仕事だと基本オフィス使うとか強制的に入れないといけないソフトがwindowsのみとかで、基本はwindows
プライベートだとPC必要な人はほとんどいないしだいたいスマホで十分
PC買うのは仕事やそれに近いことをするためでそうなるとオフィスが使いたいとなる
また仕事で使って慣れてるのがwindowsなのにmacやらllinuxを使う必要がない
②ゲーム
steamOSもあってlinux選択肢もあるにはあるけどできるゲームが限定的
どうせならできるゲームが多いほうがいいわけだしlinuxにしようとは思われない
③お金払ってる
なんでクソきもいと罵詈雑言をぶつけられなきゃいけないのか理解に苦しむ
はじめの投稿にある通り、思想や思考を変えて欲しいのが正直な所だけどそれは出過ぎたマネだから、せめて自分にYouTubeや陰謀論の話はしないで欲しいとお願いしている
それすら守ってもらえず、言いたくなる欲を抑えられない親に悲しい思いをしてるんだよ。そこに関しては悲しいと気持ちを吐露してるだけ。それ以上でもいかでもない。
どうにかしたい、方法を教えてくれ!だけが正解と思ってない。私の聞きたくないという気持ちを大切にしてもらえれば、YouTubeや陰謀論を見ている事実を見ないふりして上部の楽しい話だけで今後も仲良くしていく選択肢もありだと思ってる。
中丸は問題も起こして無価値だから強制的に脱退させるとしても、上田+timeleszみたいに新メンバーで良かったんじゃないの?
ちょっとヤンキーテイストのやつら集めて、まさに昔のKAT-TUNみたいな感じ
いずれ上田が年齢的に卒業したくなったらして、後は残ったやつらで続ければ良い
それこそ、AKBや乃木坂、そしてモー娘スタイルで、別に卒業脱退があっても、新メンバー入れて継続すれば良いのに
もちろん従来のファンは離れていくだろうけれど、新しい若いファンを継続して獲得することにも繋がるし
timeleszって元ジャニーズの中ではワースト3に入るぐらい目立たない存在で、
20年前にイギリスに留学していた時の話である。ある出来事が起きた、というか正確には起きなかったのだが、その時に思ってた顛末の解釈が実は正しく無かったのではないかと最近ふと思ったので書いてみる。
自分は男で、当時は25だった。イギリスの北部の街に留学で滞在していた。大学院の同じ研究室のスペイン人の男が、友人の家で飲もう、みたいな感じで珍しく誘ってくれたので行くことになった。たしか、借りている部屋で男ばかりで飲むような会だったと思う。
メンツは自分、スペイン人、その友人A、およびAとルームシェアしているBである。他にもいたかもしれない。Aとは私は以前どこかで顔を合わせたことがある程度で、Bとはこの時が初対面だった。Bは頭の禿げ上がった屈強な男だった。
飲み会自体は、AとBがシェアしている共有のリビング的なところで、他愛もない話をしながら酒やら何やらを嗜むというものでしかなかった。
ただ、場がしばらく進むと、Bが自分は空手だか柔道のチャンピオンで、自分の部屋にはそういうものがあるから、ぜひ日本人のお前に見てほしいというようなことを言い出した。
正直、この話を振られた時、これヤバすぎんだろと思い、なんとなく受け流していた。しかし何回もしつこく同じ話をしてくるものだから、ちょっと助けを求める気持ちを込めて、スペイン人に向かって、こいつこんなこと言ってるけどどう思う?と聞いてみた。彼は普段冗談を絶やさない明るい人間で、一方で研究室での真面目な働きぶりも見ていたので信頼はできるし、正直めんどくさかったので、彼に冗談でその場を白けさせるようなそんな打開をしてほしかったのだと思う。
ところが、スペイン人は「うん、いいんじゃないの」みたいな気のない返事を返してきたので、自分は流されるようにして、Bの部屋に案内されたのである。
行ってみると、屈強な見た目に反してBのベッドルームは思いの外片付いていた。センスの良い中間照明に照らされていたのは、トロフィーや表彰台に登った彼を写した写真などであった。うんうんすごいね、確かに優勝してたんだね、ほらこっちには道着もあるよ、なるほど確かに道着だね、みたいな話をしたのを覚えている。部屋にいたのは1分ほどだったかもしれない。その後、じゃあみんなのところに戻ろうか、と言ってその場は終わった。戻ると、スペイン人がどうだった?と聞くので、トロフィーと道着があったよ、と自分が答えた。この話は以上で終了である。
私は長い間、この一連の流れは、過剰に何かが起こることを心配した自分の思い過ごし、ということで解釈をしていた。しかし、まあ、やはり、上記のように書くと、やはり、これはただのトロフィー紹介でない流れに誘われていたのではないかというふうに思えてならない。
スペイン人があえて我々を止めようとしなかったのは、自分がはっきりと嫌がるそぶりを見せなかったからか、あるいはBが「紳士」であり、トロフィー以上に行く場合にも強制的なことはしないと知っていたからかもしれない。あるいは単純に面倒でその場では判断できないものの、異変があれば感知できる程度に、リビングとベッドルームが近いので様子見を決め込んだのかもしれない(後者の気がする)。AやBにはその後は会っておらず、スペイン人とも私が留学を終えて以降、連絡が途絶えているのでその時のことを確かめる術もない。
https://courrier.jp/news/archives/390411/
この記事を読んでうるせーフランス語は印欧語だから英語が簡単に習得できるだけやろ日本語を世界共通語にすっぞ漢字と尊敬語謙譲語で絶望しろと思った
せっかくなので誰か日本語が強制的に世界共通語にされるSF書いてくれねーかな、歴史問題もあってセンシティブになりそうだけど単純に非日本語話者がその世界設定でどう暮らし何を感じるかも読んでみたいのもある
合理的配慮って名前通り合理的なんだから、=甘やかしじゃないよ
例えば、身体障害者で車椅子の人がいたら、車椅子の為のスロープ作るとか合理的な配慮だと思うけど…😟
要は精神障害の合理的配慮を甘やかしだと思ってるタイプの人なんだろうけど、それは違うよ
自分は、いわゆる詰め込み教育には賛成の人間なんだけど、自分が詰め込み教育受けて、社会に出てそれが有利に働いた、金に変換できたりしたからそう思ってるんだけど、
でも、学校や塾で詰め込み受けたとき、強制的にやらされた、とは思ってないんだよね、試練は与えられるけど、納得してるんだよ
ゲームだって、マゾなところがあって、つらいほど楽しいみたいなところがあると思うけど、同じだよね
まあ、楽しいのは受験とか学部、修士ぐらいまでで、数学科でやるようなのはもうついていけない、工業数学が楽しいだけなんだけど…😟
もちろん、人によっては凄い計算高い人がいて、見るのもイヤなぐらいのことでも、金とか利益の為なら、どんな試練も苦難も乗り越えるタイプの人もいるけど、自分は無理なんだよね
自分の適性と思える範囲で、どうしようもなくつらいだけの仕事でも、10%ぐらいは楽しい要素があるとか、やってるうちにそれぐらい楽しい要素は見つけられたとか、
ブルスカもtiktokもインスタもスレッズもFacebookもmixi2もミスキーもぜーーーーーーんぶダメ
理由をつらつらと書き連ねて行く
これはモノによる(メシ屋ならむしろインスタ主戦場のほうが良いとは思う)所はあると思うけどうちの扱ってる商材的にもうこの2つはダメ
宣伝にはなるけど購買に結びつくような人間がそもそも使ってない
これはマジなんだけど日本のFacebookは本当に今廃墟状態です、何にもリーチしません
正確に言うと皆使ってるけど使ってる人が身内専の連絡のみに使ってて交流してない、幽霊が一生同じことやってる感じ
ここが一番デカい部分、たまにブルスカに企業公式がくればな~って言ってる人がいるけど永久に来ません
試験的にブルースカイでテストアカウントを作ってみて分かったのが
ということ
おすすめ欄がないから「投稿してすぐぐらいに見てるユーザー」以外に拡散されないし、おすすめ欄で滞留して持続的にバズや宣伝を狙うと行ったことができない
これが例えば100だの500ぐらいの客を相手にするならこれでも良いと思うけど、とにかくSNSの隅々まで宣伝したい側としたらもうこの時点でブルスカやmixi2に垢作る理由が一切なくなってしまう
広告は「見たくない人にも見てもらう」というのが一番大事だからね
スレッズにもおすすめ機能があるけど、スレッズのおすすめは「とても近しい人やコンテンツ」意外には拡散しないアルゴリズムになってるっぽくていまいち拡散力がない
まあなんていうか、仕事にして分かったけどおすすめ欄を強制的に見せるようにしたX(旧twitter)はマジで頭良いと思うわ
無敵ですよ。
就学相談会で模擬授業を受けたんですが、その様子はこんな感じでした。
【参加者】
【概要】
【流れ】
<長男以外>
<長男>
無視してパパに抱っこのまま。
<長男以外>
<長男>
<長男以外>
順番にケンケンパ。
ピアノに合わせて起立、着席等々。
<長男>
<長男以外>
長男がいる画用紙のコーナーに移動してお題に合わせてお絵描きに合流。
<長男>
大小の丸をたくさん描いて、一見すると
「顔かな?お題に従ってるのかな?」
という行動だったが、仕上がっていくにしたがって、惑星と判明。
上機嫌のまま水星から海王星まで7つ描ききる(けっこう上手い)。
<長男以外>
<長男>
掃き出し窓を開けてベランダに移動しようとする。取り押さえるがさわぐので仕方なく一緒にベランダに。
調子に乗って柵によじ登ろうとして、さすがにそれは危ないので、強制的に退室させて早退。
っていう内容の電話を受けました。
たぶん、わが子が支援学校っていわれると取り乱す保護者も多いから、できるだけ刺激しないテンプレみたいなのがあるんだと思います。
うちは、そうだろうなって思ってました。
というよりも、これで普通級とかびっくりですし、支援級だって無理だと思ってました。
よく、
みたいな書き込みをみますけど、たぶん長男はそんなこと思わないですよ。
イーロンマスクが周りの意見とか聞かずに一方的にTwitterをXに変えて、反省も後悔もしないみたいに、和を乱してるという意識すらないです。
無敵です。
5
そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、 被告人b とcの間で 「え、なに。 え。 エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日はダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日はちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、 エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから、脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触や性交等の誘いは冗談と思っていたことからすれば、 エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、 10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないかと危惧するなどした様子はうかがわれない。 動画1 における Xの発言は、 性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意な言動はほぼない中でされた動作や発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的に前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう」 被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言であると評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価を否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、 エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価を否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為や発言は、強制 性交等罪にいう暴行・脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた 脅迫に当たるとみるべき事情もない。
原判決は、口腔性交 [1] が、 暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動と評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。 ・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う 気持ちを表した発言とも解せられるところ、 暴行・脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、 同意の有無の検討において原判決が摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、 抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔 性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言を排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。
以上のとおり、 口腔性交 [1] ( 脅迫等 〔2〕) についての原判決の判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について
<h3>o- *** (ア) 原判決の認定</h3>
原判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影を継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認められる、 とした。
また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さらに脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、 動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で 一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交や手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 a から 「調教されてないなお前。 なぁ。 ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的な発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係性からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから、 被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、 被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のものと評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、 脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、 脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画の撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被
6
告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、 脅迫 [3] の発言の後、c から 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、 フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99 100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、 被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はい、 フェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような 会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、 脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。 はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔 性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、 強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人の供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。
以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決の判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。
原判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの 身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、 直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的な行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを 肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、 帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったものと推認されるとした。
また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったものと推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言の概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人がリビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。 しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれた場所は、そのときには 説明ができなかったということではないか) はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使って いるから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身が被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか) はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し 行為の態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言と証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、 現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的、無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機や危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言が曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、 被告人 aがYを引っ張ったという事実は認定できない。
一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、 性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件 性交等に向けられた暴行となり得ないではない。 しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、 動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、 被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏とエッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、 動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、 被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
1
【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、 被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び 控訴趣意書補充書に、 被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、 被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1) 共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、 特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、 被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、 被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、 脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、 被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、 被告人 aには故意も共謀もないから、 強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。 被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、 被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる 事情もないから、 被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、 無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、 強制性交等罪が成立するとした原判決には、 判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、 概要以下の とおり、 被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、 被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、 被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、 被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、 客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3) 脅迫等 〔2〕、 脅迫 〔3〕、 暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、 被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、 共謀の成否については(同5)、 被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、 被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
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ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔 性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、 共同正犯の責任を負い、 被告人 』は、遅くとも口腔 性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、 被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の 混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという 共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、 記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら 衣服を脱いだこと等、 自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、 被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、 特に後者の点につき、 位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。 動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかっ たことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、 一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、 動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X 証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、 関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、 3月17日午後7時頃、 LINEで友人Aに対し、 性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の) バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、 性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性 行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、 自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
遺族感情云々なんて制度が浸透してそういうものになったら誰も何とも思わんよな。過渡期の痛みは成長痛みたいなもん。
選択的夫婦別姓は否定的な人たちには関係ないと吹聴するくせに、安楽死は同調圧力で半強制的になるから反対とかほざいてるカスどもには辟易するわ。
自分の生死さえも他人の目を気にして決断する奴はそれが寿命だったんだよ。安楽死はこれからの世に絶対に必要、安楽死はオプトアウトにすべき。
勘違いされがちだけど、ジョブズはお洒落に無頓着なわけではないよ。
あれはファッションが趣味と言えるぐらい好きな人間が、そこへかけるリソースを他に回すために、今後の自分の人生で最終的に到達するであろうファッション最終形態に強制的にもっていく、いわばファッション版ゴンさんなの。
ファッションを分かってる人だからできることで、分かってない人は絶対に真似しちゃ駄目なんだよ。
自分の中のファッションに対する物差しが完成されているから、一つ一つの選択に明確な意図があるので、一生着続けても納得できる服が選べる。
でも、その物差しがない人にはそんなことできないよ。
会社とか社会で『同姓だと不便』だから、別姓を迫られるんでしょ?
同姓が不便なのって社会環境側の都合だよね。
そっちが動かせないから個人の夫婦レベルで対応を余儀なくされるって、
何も自由意志じゃない。
最終的に子どもたちがシワ寄せを受けるわけだ。
多分戦後の「戦後の話を老人に聞こう」みたいなやつで強制的にレポート書かせられたり戦争経験者の老人から「俺たちは苦労したのにお前らは甘えて暮らしてるだけのクズだ恥を知れ」って遠回しにディスられたり、楽しみにしてた修学旅行の行き先が死人の持ち物とか毛髪が大量に飾ってある資料館とかでケロイド写真を事前の了承なく見せられたりして「事前に了承取れよ」的な憎悪が溜まってるんやろうなわかるで。
あとなんか自由に書けと言われつつ100%戦争否定のレポート以外認めません。みたいな宿題出されたり。
正直家が貧乏な子って楽しい修学旅行を戦後学習とかにされると、他の旅行には行けないんだから残酷すぎるよなあ。唯一の旅行の体験がそれって。